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  1. 佐賀県議会 2010-12-13
    平成22年県土整備常任委員会 本文 開催日:2010年12月13日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時二分 開議 ◯指山委員長=おはようございます。ただいまから県土整備常任委員会を開催いたします。  本日、理事会を開催し、今回の有明佐賀空港への韓国格安航空会社チャーター便の就航決定に関する議会への対応について協議した結果、副知事の出席を求めることになりました。  副知事から発言がありますので、お願いいたします。 2 ◯坂井副知事=今回の韓国からのチャーター便就航につきまして、議員の皆様へ配慮が足りず御迷惑をおかけしたことについて、まずもって心からおわび申し上げます。  若干、経過を含めて御説明させていただきます。  去る十二月六日の一般質問において、指山議員さんから有明佐賀空港について御質問がありました。  議員さんからは、東京便の増便をぜひ実現するとともに、国際便の誘致など新規路線の開拓に取り組んでいかなければならないと考えているとの御意見をいただき、LCC誘致など新規路線の開拓の取り組みについての御質問がありましたので、知事のほうから有明佐賀空港のロケーションのよさ、就航率の高さ、県営空港ならではのきめ細やかなサービスをアピールしながら誘致活動を進めていくとお答えいたしました。  その上で、先週末の十二月三日金曜日に、夕方には韓国からのチャーター便の就航が固まったというホットなニュースが入っておりましたので、さきの答弁に加えて、なお韓国のLCCとの間で、これは定期便の就航ではないが、韓国からのプログラムチャーターとしては初めて、チャーター便を運航する計画が固まったとお答えしたところでございます。  その翌日、十二月七日火曜日に、運航会社のジンエアや、入管、税関、検疫などCIQの関係機関による連絡調整会議が開催され、具体的な運航時間を含めた最終計画の確認を行い、計画どおり運航するという表明がジンエアからなされました。  さらにその翌日、十二月八日水曜日に、一部の報道機関から、六日の知事答弁を受けて、交通政策部に対して取材がありまして、計画どおり運航するということで計画の概要を説明し、翌十二月九日に大きく報道されることになりました。  短期間のチャーター便とはいえ、今議会において御議論いただいている有明佐賀空港の活性化、LCCの就航にかかわるものであり、その内容を県議会の皆様に担当部局からきちんと説明させるべきであったと反省いたしております。  執行部としては、今後このようなことがないよう留意してまいりたいと思います。  以上でございます。 3 ◯指山委員長=委員長から一言申し上げます。  今回の一件に関しましては、私の質問のこともありますけれども、非常に残念であります。  一般質問の答弁で一言言ったからといって、それで済ませようとするような態度がありありだったというふうに思いますし、報道で議会が県政の運営のことを知るということは、本当に悔しい思いを、ここにいる所管の委員会の委員は全員思っているはずでありますので、そのことを重々承知した上で、今後の県政運営に当たっていただきたいと思います。  執行部の皆さんは、行政を執行する側でありますけれども、あくまでも県政の意思決定をするのはこの議会でありますから、その決定を念頭に、知事以下、職員一丸となって、県政の執行に当たっていただきたいというふうに思います。  以上、申し上げます。  それでは、副知事、退席してください。
        〔坂井副知事退席〕 4 ◯指山委員長=これより質疑に入ります。  通告に従い、順次発言を許可いたします。 5 ◯末安委員=皆さんおはようございます。県民ネットワークの末安善徳です。  早速ですけど、質問に入らせていただきます。  きょうの朝九時半から議会運営委員会がありまして、知事も出席されて、今の有明佐賀空港について、謝罪のはずだったんですけど、謝罪はなくて資料要求がされて、また、昼十二時三十分に議運の理事会があるようになっています。そういうことがありまして、今、副知事からも一連の有明佐賀空港のことについて謝罪がありました。そのことの質問でございます。  去る十二月九日、一部新聞で韓国の格安航空会社、LCCであるジンエアが、有明佐賀空港インチョン空港、日本語では仁川空港と、その間でチャーター便を運航することが報道されました。  このチャーター便の運航自体については、来年一月五日から大阪便が運休、それから国内旅客便が東京便の一路線となる中で、有明佐賀空港の活性化という観点から喜ばしいことだと私たち議員間でも話はしていました。  しかしながら、今議会の十二月六日の一般質問において、今話がありましたように、この県土整備常任委員会の委員長である指山議員が、格安航空会社に関する取り組みについてということで質問をされたわけです。それに対して知事は、「つい最近でございますが、韓国のLCCとの間で、これは定期便の就航ではございませんが、韓国からのプログラムチャーターとしては初めてチャーター便を運航する計画が固まったところでございます」と答弁がなされ、航空会社の名前など具体的な説明はなかったところであります。  それから三日後に、新聞で、皆様御存じのように具体的な報道がなされました。本来であれば、一般質問でも取り上げられた直後でもありますし、マスコミ取材に応じた場合には、県議会に報告があってしかるべきだったと思います。  このことについては、先ほど冒頭に申し上げましたように、知事が謝罪に来られたはずであったんですが、正式な謝罪はあっておりません。今、副知事から謝罪があったところであります。議会軽視とも受けとられかねない不手際について、執行部に対して反省を促さなければならないと考えているところであります。  これまでの県の努力により、せっかく実現したこのプログラムチャーター便を素直に喜べないのは、非常に残念であります。今後、執行部においては、県民の代表である県議会の役割を正しく認識され、県政の運営に当たっていただきたいと強く要請するものであります。  そこで、次の点について伺います。  改めてですけど、今回の経緯について、今回の県の対応について事実関係を確認する必要があると考えます。そこでまず、誘致の経緯について、今回のプログラムチャーター便はこれまでの誘致活動の成果のあらわれであると考えますけれども、今回のプログラムチャーター便の誘致活動は、いつからどのように行ってこられたのですか、空港・交通課長、お願いします。 6 ◯瀬戸口空港・交通課長=誘致活動の経緯についてお答えいたします。  今回のプログラムチャーター便につきましては、韓国の格安航空会社であるジンエアという航空会社が運航するということになっております。  県におきましては、この誘致に向けまして、ことしの大体八月から十一月にかけて、三度にわたりまして韓国のソウルにございますジンエアの本社を、うちの担当の職員、係長が訪問いたしまして、国際チャーター便の就航をぜひお願いしたいということで要請を重ねてきたところでございます。  そういう中で、十二月三日の夕方ですけれども、こちらのほうから、どうなっているかということを確認いたしましたところ、ジンエアの中では運航計画が固まったということが返ってきまして、そこで我々としては今回の就航の確認をしたところでございます。  さらに、十二月七日に開催しました国際チャーター便連絡調整会議、ここにおきまして、具体的な運航時間を含めた最終計画の確認を行いまして、そしてその上で、三日に言っていた運航計画どおりにジンエアが運航するということを表明されて、今回の運航が確定したというふうな経緯になっております。  以上です。 7 ◯末安委員=それで、国際チャーター便連絡調整会議について、執行部の説明では十二月七日の国際チャーター便連絡調整会議の場において、具体的な運航計画を確認し、航空会社が計画どおり実施すると表明されたということを伺いました。  そこで二点伺いますが、まず会議についてでありますけれども、国際チャーター便連絡調整会議は何の目的で実施するのか、また、どのような構成になっているのでしょうか。 8 ◯瀬戸口空港・交通課長=国際チャーター便連絡調整会議というのは、チャーター便が運航されるごとに開催しているわけですけれども、今回はチャーター便の受け入れに関する機関の体制をまず確認するということ、それと、航空機が遅延した場合にどのような対応をするかということを確認することなどを目的に開催をいたしているところです。  その構成メンバーですけれども、これは税関、入国管理、そして検疫所、いわゆるCIQ機関と言っておりますが、そういうふうな機関を初め、県、航空会社、そしてターミナルビル会社などを構成メンバーとして行っている会議でございます。 9 ◯末安委員=それでは、確認内容についてですけれども、この会議では、今回のプログラムチャーター便についてどのような確認をされたのでしょうか。 10 ◯瀬戸口空港・交通課長=会議における確認内容ですが、十二月七日に開催いたしましたこの会議におきましては、今回のチャーター便の運航会社であるジンエアの本社から、担当の職員に出席をしていただいております。そこで具体的な運航の区間、あるいは運航日、それと運航時間、こういうふうなことについて説明をしていただき、この計画に基づいて各関係機関が実際に受け入れることができるかどうかということを協議して確認をしたというものでございます。 11 ◯末安委員=それでは、ここでお伺いします。  今回、一千万円の補正予算が計上されていますよね。この一千万円、改めてですけど、これはどういうものですか。 12 ◯瀬戸口空港・交通課長=国際線誘致対応可能性調査の御質問ですが、これは今、県では、中国とか韓国、あるいは台湾といった東アジア地域を対象とした格安航空会社の誘致を積極的に行っているところでございますけれども、今後、これが国際定期便につながるというような形で、それが実現すれば、やはり国際線の専用の施設を整備することも検討しなければいけないということになってくるかと思っております。また、将来的には、もっと遠いマレーシアとかタイなどの東南アジアからの中長距離の路線についても、可能性が出てくれば滑走路の延長というものも検討の必要が出てくるのではなかろうかと考えております。  今回、十一月議会にお願いいたしました可能性調査というものは、こうした空港の国際化に向けた施設面の課題、あるいは、さらには外国人利用客の受け入れ体制等のソフト面の課題、これを含めて、国際便就航の可能性が高まったときに速やかに検討できるように、あらかじめ調査研究を行っておこうというものでございます。  格安航空会社の意思決定のスピードというのは非常に早うございまして、また、誘致というのは他の空港との競争が激化しております。この調査結果をもとに、有明佐賀空港の国際化について今後議論を行っていきたいと考えております。  以上です。 13 ◯末安委員=多くを語る時間はないと思いますが、私も有明佐賀空港、思い入れがあります。いずれにしろ、前向きにとらえて、赤字ですから、いろいろ課題はたくさんあります。しかしながら、前向きにとらえて行動を起こさなければ改善もできないし、非常に我が佐賀県の地の利を生かすためには、せっかくあります有明佐賀空港を何とか生かして、この東アジアの中でいかに我が佐賀県を生かしていくかが大切だと思いますので、ぜひ今の説明のように、私どもも前向きに、少なくとも私は前向きにとらえておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  それでは次ですけど、マスコミ報道についてですね、十二月九日、一部のマスコミにおいて、国際チャーター便についての報道が行われました。マスコミに対しては、先ほど副知事も謝罪の中で申されましたけれども、また改めて、いつどのような形で国際チャーター便についての情報を提供したのか、伺います。 14 ◯瀬戸口空港・交通課長=マスコミ報道についてお答えいたします。  十二月九日のマスコミ報道につきましては、前日の八日に、一部の報道機関から、六日の知事答弁を受けて個別に交通政策部のほうに取材がございました。交通政策部におきましては、十二月七日の国際チャーター便連絡調整会議で確認されました運航計画の概要等について取材に応じたというものでございます。 15 ◯末安委員=私どもも、十二月九日の新聞を朝見て、あっと思ったんですよね。いいことだとは思うんですけど、私が情報をキャッチする能力がないのかなと、やっぱり瞬間思った次第なんですよ。それで、その日議会に来て、同僚議員とそういう旨の話もしましたけど、やっぱりきちんと議会に対する対応をしてもらわんといかんというふうに常日ごろから思っております。  それで、県議会への対応についてですけれども、県民の代表である県議会において、有明佐賀空港の活性化のための議論を行っている中で、きちんとした情報提供があってしかるべきであると考えます。県は今回のことをどのように考えているのか、また、今後どのように対応すべきと考えているのか、交通政策部長に伺います。 16 ◯小野交通政策部長=今回の県議会への対応についてお答えさせていただきます。  十二月七日に開催しました国際チャーター便連絡調整会議の場におきまして、今回の国際チャーター便運航計画どおりに実施されるということがジンエアから正式に表明されたところでございます。  県議会におかれましては、これまでも有明佐賀空港の活性化に向けた議論を活発に行っていただいているところでございますし、また、今議会におきましても東京路線の増便や国際化に向けた格安航空会社の誘致、こういった取り組みについて御審議をいただいているところでございまして、県議会への御説明を行うべきであったというふうに深く反省しているところでございます。  県としましては、今後このようなことがないよう十分注意していきたいと思っております。私の配慮が足りずに議員の皆様に御迷惑おかけいたしましたことについて、改めておわびを申し上げます。 17 ◯末安委員=私どもも、今のことについて日ごろから執行部の県議会に対する姿勢というか、対応について、時々あらっと思うときがありますので、ここは県土づくり本部、本部長さん以下、幹部の方おられますけど、これは県全体の執行部に対して、私ども申し入れをしたいと思っておりますので、ぜひ県土づくり本部では抜かりのないようにお願いして、この項の質問を終わります。  次に、効率的な森林整備についてですけれども、私も環境といいますか、山の環境整備について、日ごろからいろいろ思うことがあります。  我が国は、国土の約七割が森林ということですが、いろいろ私も、国土面積と山と、それから佐賀県の面積と、二回も三回も辞書を引っ張ったりなんかして、調べてみましたけれども、いずれにしろ、国土の七割を森林が占めておって、世界有数の森林国ということであります。昔はやっぱり私たちも、私も経験ありますが、山に行って、いわゆる「たきもん」と言いよったんですけど、たきぎを切ったり拾ったりして、かまどで、あるいは外でたきぎを集めてきてたいたりしていたんですが、そういうことで、今のような山の状態ではなかったように思います。  戦後、先人たち、私たちの父、母、じいちゃん、ばあちゃんたちが、我が国の、何といいますか、戦後に努力をされて、我が国の人工林の面積は何か一千万ヘクタールを超えているということでありますが、本来、伐採し利用可能な四十六年生以上の森林は、全体で三分の一を占めるということになっているということであります。しかし、我が国の森林・林業を取り巻く状況は、輸入木材が約七割、国産材の木材価格は長期にわたって低迷しているということであります。  加えて、山村地域における森林所有者の高齢化が進展して、森林に愛着のない世代への相続が進んで、自分の土地の境界すらもわからんという人たちがふえているということであります。現状のままいけば、適切な手入れがされなくて、荒廃した森林が増加して、木材の生産はもとより、洪水の緩和や河川流量の確保などの水源涵養、二酸化炭素の吸収、固定、山地災害の防止といった多面的な機能の発揮に支障を及ぼすのではないかと心配しているところであります。  一方で、森林整備については、国が約四千億円、地方自治体を加えれば約一兆円程度の予算を毎年つぎ込んでいるということでありますけれども、このままでは荒廃した森林を解消することはできないのではないかとずっと思っております。  この原因といたしましては、我が国の林業の生産性はドイツに比べて十分の一から二十分の一と言われておりまして、そのことが林業採算性の悪化や経営意欲の減退を招くということで、悪循環を繰り返していると思っております。  このような中で、国では昨年十二月に森林・林業再生プランを策定して、十年後の木材自給率五〇%以上を目標に、諸施策を講じていくと聞いております。国の財政事情が豊かであった時代、いわゆるよかった時代とはもう違いまして、今後、森林整備予算の大幅な増加が期待できないのではないかと思っております。県としても、これまでの実施状況を検証しつつ、より一層、効率的な森林整備に努めていく必要があると思いますが、次の点について伺います。  まず、県内の荒廃森林の状況はどうなっているのか、また、荒廃森林が増加した場合、どのような影響が考えられるのか、まず森林整備課長に伺います。 18 ◯箕輪森林整備課長=県内の森林の荒廃状況と今後の影響についてでございますが、県内の森林、民有林面積は約九万五千ヘクタールほどございます。そのうち六七%に当たる六万四千ヘクタールが杉やヒノキなどの人工林というふうになってございます。人工林を育てるには、下草刈りですとか、枝打ち、間伐などの手入れが必要でございますが、中でも、現在早急に進めなくてはいけないのが、間伐というふうになってございます。  しかしながら、木材価格の低迷など林業をめぐる情勢が厳しさを増す中で、森林所有者さんの経営意欲の減退などから間伐が十分に実施されず、荒廃した森林がふえつつあるというのが現状かなというふうに認識してございます。  具体的には、緊急に間伐を必要とする面積、私どもの推計でございますが、約二万ヘクタールというふうに推計をしているところでございます。  このような荒廃森林が増加いたしますと、木が込み合って日光が林内に入らないと、暗い森林になってしまって、下草が育たなくなり、林地の表面浸食が起きたりと、あとまた、土壌が流れることで森林が持っております水源涵養機能の低下、さらには地中の樹木の根の生育が阻害されるという観点から、土砂の崩壊を防止するという機能が低下することが懸念されるというふうに考えてございます。  以上です。 19 ◯末安委員=森林・林業再生プランについてですね。  まず、このプランについての内容でございますけれども、昨年十二月に国において森林・林業再生プランが策定されました。森林・林業の再生に向けた将来の検討がなされ、先般、その取りまとめが行われたと聞きましたが、その内容はどのようなものでしょうか。 20 ◯箕輪森林整備課長=森林・林業再生プランの内容でございますが、国においては、昨年十二月に森林・林業再生プランというものを策定いたしまして、それ以降、基本政策の検討を進めてまいりました。先月、その森林・林業の再生に向けた改革の姿ということで最終取りまとめが行われたところでございます。  最終取りまとめでは、これまでの森林・林業政策が森林造成に主眼が置かれていたと。そういう中で持続的な森林経営、経営という部分を構築するためのビジョンをつくらないまま、間伐等の森林整備に対して広く支援してきたと。その結果として、施業の集約化、いわゆる団地化みたいなものとか、路網整備のおくれという脆弱な木材の供給体制という状況に陥ってしまったのではないかという認識のもと、森林・林業に関する施策や体制等について抜本的な見直しを行うべきだとして、十年後には国産材の自給率を五〇%以上にするということを目標に掲げているところでございます。  具体的な中身でございますが、一つとしては、適切な森林施業が確実に行われる仕組みづくりということで、意欲と能力を有する者に限定して必要な経費を支払うと。満遍なく支援を行うのではなくて、限定して必要な支援を行うとしてはどうかということ。また、広範に低コスト作業システムを確立する条件整備ということで、施業の集約化とか路網整備の推進を図るべきだというふうになってございます。  また、その他としては、それらを担う担い手となる林業事業体や人材の育成、また、あと国産材の加工・流通体制づくりと木材利用の拡大と、そういうことを段階的、有機的に進めていくべきだというふうに取りまとめが行われたところでございます。 21 ◯末安委員=今、答弁の中にありました森林施業集約化の課題についてですけれども、この森林の整備を効率的かつ計画的に進めていくためには、森林所有者の意向を取りまとめて、地域的にまとまった森林施業を行っていく必要があると考えます。どのような課題があるのでしょうか、お伺いします。 22 ◯箕輪森林整備課長=森林施業の課題等でございますが、森林施業を効率的に進めるためには、集約化、団地化というのが重要になってくるわけでございます。施業の集約化そのものについては、森林の予備調査を行った上で森林所有者等に働きかけを行い、同意の取りつけを行うということなんですが、これについては手間暇がもちろんかかりますし、すぐには事業の実施とか収入に結びつかない活動であるというふうに認識してございます。  特に、本県においては民有林の所有形態が他県に比べて小規模、分散的であると。加えて、集約化をまとめていただく方を、今、森林施業プランナーということで育成をしとるんですが、そこら辺の人材も不足しているという状況にございます。このため、その施業集約化を進めるに当たっては、やはり関係者間の合意形成とか、そういうプランナーの育成など、そこら辺をなお一層努めていくという努力が必要であるというふうに認識してございます。 23 ◯末安委員=いわゆる「林建協働」についてですけれども、岐阜県などでは林業者と建設業者が連携して、作業道建設等を効率的に実施する林建協働に取り組んでおられると聞いております。路網ですね──林道、路網の整備を推進するにはどのような取り組みを推進すべきと考えますでしょうか。 24 ◯箕輪森林整備課長=路網の推進でございますが、木材生産コストの低減を図るため、先ほどの集約化とともに、そういう林道、作業道等の路網というのが重要性を増しているかなというふうに感じてございます。その作業道の作設に当たっては、森林の中につくるということで、自然環境を道をつくる上で大きく壊してはならないのかなというふうに思っていますし、また、間伐材の搬出方法などを勘案した計画が必要であるというふうに思います。  このため、林業にかかわる熟練した技術とか経験を有する、森林を知り尽くした森林組合と、一方で、機械や人員を有する建設業者が連携して作業を進めることによって、自然環境の保全と効率的な路網の作設が両立するんじゃないかというふうに考えてございます。また、このことは、ひいては雇用の面でも大きく効果が発揮されることが期待されているところでございます。  このようなことから、路網整備に当たっては、今後、森林組合等の林業事業体と建設業者との連携について、それぞれが持っている技術を最大限生かす方法について検討し、役割分担を明確にしながら取り組みを進めていくということが必要ではないかというふうに考えてございます。 25 ◯末安委員=私も、日ごろから思っていることと、それから、この質問するに当たり雑誌、本なども見ましたし、それからテレビ等でも、こういう放送に関心を持って見たり聞いたりしております。  いずれにいたしましても、非常に環境、あるいは国土保全という点からも山の役割は大きいものであると、それはもう皆様共通の認識であろうと思いますので、やっぱり予算も、お金がない時代に来ておりますから、よくよく考えて、本当のことがどうなのか、金だけ投じて自己満足にならないようにしなければと私は思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  そこで、県産材を活用した木造住宅の振興について何点か伺います。  先ほど私が質問し、答弁を森林整備課長にいただきましたけれども、森林の保全が図られるためには継続的に林業活動が行われて、森林資源が循環することが重要であります。木材の需要の多くを住宅の建設が担っているという状況から見ても、木造住宅の需要を喚起してその数をふやすこと、また、使用される木材については県産材の割合をできるだけ高めることが、県内の住宅産業の活性化や林業・木材産業の活性化につながるものと考えます。  一方で、建築物を建てる場合の基準となる建築基準法では、伝統的な工法で建てた場合には制約が多く、伝統的な技術を有する大工さん、棟梁が将来的にいなくなるのではないかというふうに聞きますし、私自身もそう思っています。このことが木造住宅の衰退につながるのではないかとも心配します。  このようなことから、県は規制緩和などによって木材住宅を建てやすい環境づくりを進めていくこと、また、川上から川下までが一体となった木造住宅の振興について積極的に取り組むべきだと考えます。  そこで、次の点について伺います。  伝統的な構法の木材住宅を建てやすい環境づくりについてでありますが、現行の建築基準法では、伝統的な構法の木造住宅を建てる場合にどのようなことが必要となるのか、また、規制緩和などの取り組みはどのようになっているのか、伺います。 26 ◯坂本建築住宅課長=伝統的な構法の木造住宅を建てやすい環境づくりについてでございます。  建築基準法では、原則としまして木造の建築物は柱、はり、土台などの接合部を金物で固定する必要がございます。その上で、一定量の筋交いをバランスよく配置した上で、構造計算につきましては比較的簡易な方法で建設できることとされてございます。現在建てられているほとんどの木造住宅は、この構法によるものでございます。一般的に、これは「在来構法」と呼ばれております。  これに対しまして、一方、伝統的な構法は一般的に柱やはりなどの接合部に金物を使用せず、精密な加工とすることで接合しておりまして、このことについて工学的な知見が少ないことから、建築確認申請におきまして、複雑な構造計算書が必要となってございます。  規制緩和の取り組みについてでございますけれども、現在、国土交通省において、伝統的な構法の木造建築物の設計方法の確立に向けて検討委員会が設置されまして、実在の性能実証実験等を行うなどの取り組みが行われていると聞いてございます。県としても、この委員会の動きを注視していきたいと思っております。 27 ◯末安委員=答弁をお聞きしました。それで、この質問をするに当たり、私もいろいろ申し上げたと思います。実は、今、私住んでいる家は、ツーバイフォーの二世帯住宅を建てておりますが、十年ぐらい前にハウスメーカーで建てたものであります。  その前に、私、これはちょっと質問をするときに申し上げたことをまとめたものですけど、十年以上前に地元の大工さんに木造建築で頼もうと思っていました。予算、それから健康で安心して住める家が欲しいということで、できるだけ地場の大工さん、左官さんにお願いしたいと思っていましたけれども、結局ハウスメーカーに頼んだわけでございます。大手のハウスメーカーは、さすがに営業力もあって、見栄えのいい建物を短期間に建てます。建築費は当然、広告代、会社運営費など建物以外での経費が乗せられています。また、短期間に建築し、たくさんつくらなければ大企業が成り立つわけがないと思っております。坪単価にすれば、メーカーの大量生産できる範囲であれば安いでしょうけれども、雨戸をつけたり、庭石の設置や台所製品など、指定内容の変更を希望すればだんだんと高くなって、注文すればするほど値段が上がります。一般の大工さんより高くつくことがわかりました。実際、私もウッドデッキやら、ほかのものを部分的に後でつけ加えましたが、大分高くなりました。  残念ながらと申しますか、国も大手ハウスメーカーの都合のいいように建築基準法などを改正しているように思えてなりません。従来に、木造建築物より地震に強い、火災に強いとして、木材は海外から、鉄材、鋼材を駆使して、壁はビニール製の壁紙ですね、工場の規格品を大量に消費させる仕組みを大手ハウスメーカーはつくり上げたのではないかと。日本古来の木造建築物を結果的に排除する、鉄筋コンクリートの構造物を専門とする大学教授を使って、建築基準法を改定して法的に締めつけているのではないかと。そこには政治的な圧力もあったんではないかと勘繰っていたところでございます。  そのため、土木事務所の中間検査、完成検査などでは、耐震強化のための構造補強金具を使っていないと、基準に適合してないと許可しないと。大体、木と鉄の膨張とか収縮率が違うのではないかと思いますし、時間がたてば鉄と木材が外れるのは当たり前、当然だと思います。そのため、余計な金物を施主が購入しなくてはならなくなっております。矛盾しているけど、どうしようもないと大工さんは言います。  ハウスメーカーの下請で仕事をする大工さんは、今は工場でつくられた部品を現場で組み立てるだけの、組み立て作業員と同じになっています。納期時間を迫られる部分だけしか担当しませんし、そのため、変更工事などが苦手になって、棟梁として家を建てる技術力は経験もないので、廃れていくのではないかと。  今の大工さんは、生産工場の作業員のように、大工道具であるのこ、のみ、かんなから、スパナやドライバーなどの工具に持ちかえて、単なる建築現場の作業員となっています。ハウスメーカーの下請をしないと仕事がないと、生活できないので仕方がないのでやっていると、こういう事情も本物の大工さんが育たない理由の一つではないかと思いますし、私が住むかいわいの大工さんも数少なくなっております。  今、途中でこれを割り込ませたんですけど、ずっと思っていることをちょっと今言わせていただきました。今のこのことについて質問するということを言っておりませんでしたけれども、課長の所感を求めます。 28 ◯坂本建築住宅課長=一般的に言われていることでございますが、明治維新以降、国家として近代化を急速に進めるという観点から、西洋文化が入ってきたときに、日本古来の建築物は垂直材の柱とはりを使った工法でございますが、西洋の壁、横力に対する抵抗要素としまして、壁を考えたそういうものが新しいものだという観点から、日本の伝統的な工法がおくれたものと見なしたところがあったんじゃないかという論がございます。  その当時は、振動解析等の実験等もできませんで、とにかく新しい西洋からの文明を入れたという話がございます。その後、神戸の地震でありますとか、新潟の地震、あの辺から、新潟の地震では伝統的な工法でありますその建物も、神戸の地震に比べて余り壊れていないような状況も調査されております。  コンピューターの進展におきまして、複雑な計算がかなり進むようになってきたというところもございまして、最近は昔の石の基礎の上に柱を建てたそういう建物、これも定説になっているわけではございませんが、石場建てという言い方をされております。先ほど申しましたように、そういうものの、実在の実験をやろうと。これは平成二十二年度のうちにやるというふうに記事には載っておりましたので、そういうことが進んでいると思います。  そういう検討委員会も進められておりますので、そういう工法につきまして、だんだんとできるような知見が重なってきて、それを建築基準法の法改正、もしくは通達といいますか、そういったものに反映されてくるんじゃないかと思っております。  以上でございます。 29 ◯末安委員=ありがとうございました。  それでは、県産材を活用した住宅への助成制度について伺います。  県産材を活用した住宅への助成制度ですね。住みたい佐賀の家づくり促進事業があると聞いております。具体的にどういう内容か、利用状況はどうか、伺います。 30 ◯坂本建築住宅課長=住みたい佐賀の家づくり促進事業は、平成十三年度から県産材の需要拡大と良質な木造住宅のストック形成を目的といたしまして、木造住宅を建設、購入される方に対して、五十万円を限度として、五年間の住宅ローンの一%の利子補給相当額、これを一括で助成するものでございます。  住宅性能の要件としましては、一定の耐久性基準に加えまして、バリアフリー基準、または省エネ基準に適合することとしてございます。また、県産材の使用に関する要件としては、柱やはりなどの構造上主要な部分に県産材を五割以上使用すること、それから、外装または内装に県産材を十平方メートル以上使用することでございます。外装または内装への使用量の要件は、これまで県産材が使われることが少なかった板材などの利用をふやすために、昨年度に見直しを行ったものでございます。  それから、平成十七年度から昨年度までの五年間の利用状況でございます。十七年度十一戸、十八年度三十四戸、十九年度四十七戸、二十年度三十二戸、二十一年度五十四戸となってございます。  以上でございます。
    31 ◯末安委員=PRをやっぱりしていただきたいと思うんですよね。今、森林整備課長にも、建築住宅課長さんにも、こうやって質問しておりますけれども、私は十年前に今のような制度があると知っとったら、まあ、なかったかもわかりませんけど、いずれにしろ、私は木材で本当につくりたいと思っていたんです。それで、土地を買いまして、二年以内に家を建てたら不動産取得税も免税というんだと思いますけど、あるんですよね。それが二年間、子供と議論して、結果的にハウスメーカーに頼んだんですけど、減免措置を受けんかったんですね。いずれにしろ、私は木材のいいところ、ようわかっとりますから、私は子供を説得できなかったのが悪いんですけど、今のような制度もですね、あれは木材のいいところをもっとPRしていただきたいというふうに思います。  次の質問ですけど、木造住宅振興の取り組みについてであります。  県は、木造住宅の振興について、これまでどのように取り組んでいるのか、今後どのように取り組まれるおつもりか、伺います。 32 ◯坂本建築住宅課長=木造住宅の振興を図ることは、県内の林業の活性化や木材産業の振興にもつながる重要な課題であると認識してございます。  平成十八年度に策定いたしました佐賀県住生活基本計画におきましても、林業施策とも連携しながら、県産木材を使った木造住宅の普及と住宅産業の振興を推進することとしてございます。このため、県内の住宅建設団体、林業・木材産業団体、建築設計団体等と行政が連携、協働して、住まいづくり、まちづくりを推進するために、佐賀の木・家・まちづくり協議会を平成十八年度に設立しております。これによりまして、木造住宅の振興に取り組んでいるところでございます。  具体的には、木造住宅のよさや県産材を使用した住まいづくりを県民にアピールするために、木造住宅祭の開催でありますとか、森林や製材現場の見学会、あるいは木造住宅に係る講習会等々の事業を実施してございます。  県産材を使用した木造住宅は、佐賀の気候や風土にも適したものと考えており、森林資源の循環という観点からも、広く県民の方々に木造住宅のよさを理解していただき、県内の住宅産業や林業の振興につながるよう、引き続き関係団体と連携しながら、木造住宅の普及と促進に努めていきたいと考えてございます。 33 ◯末安委員=ぜひそのようなことでPRもお願いしておきます。どうぞよろしくお願いします。  それでは次に、美しい景観づくりの取り組みについてでございます。  本来、私は屋外広告物条例のことを、例の高校総体の後の取り組みについてお伺いしようかと思ったんですけど、本来の考え方、これはぜひ、これも県民の皆さんにPRして浸透していただきたいということで質問いたします。  国では、平成十五年七月、それまでの効率性を優先した社会資本整備のあり方を見直して、行政の方向を「美しい国づくりに向けて」と宣言した美しい国づくり政策大綱を打ち出しました。その後、国においてこの美しい国づくり政策大綱に基づいて、景観に関する総合法である景観法や、公共事業の分野ごとの景観形成ガイドライン等を作成されたということであります。  本県では、平成二十年三月に、美しい景観を県民共通の財産であるとうたった佐賀県美しい景観づくり条例を策定されて、その中で県、行政、事業者及び県民の役割を定め、県民協働による美しい景観づくりに取り組まれています。美しい景観づくりの取り組みは、既にある美しい景観の保全、育成、失われたものの再生、新たな景観の創造及びこれらの景観活用を継続的に行っていくことが肝要であると思います。  このような取り組みを通して、県民に郷土愛、家族愛に満ちた美しい心がはぐくまれて、ひいては豊かな公共心が芽生えるということを申しますが、または快適な地域生活が創造されて、あるいは県民がふるさと佐賀県の景観に誇りを持つようになり、ひいては地域が元気になってくるものではないかと思います。  県では、これまで二十一世紀に残す佐賀県遺産制度や、佐賀県美しい景観づくりアドバイザー制度を創設され、地域や市町の景観づくりを支援されてきたところでございます。一方では、美しい景観づくりを実効性からとらえた場合、新たに創造される景観をよりよいものにしていくことも重要ではないでしょうか。かつては、県民アンケートで、公共事業は美しくないと指摘されたこともあると、地域周辺の景観にマッチしないものがあったと、このいただきました冊子に書いてございました。  まちの景観の中に、一つよいものが創造されますと、連歌のようにその景観が波及し、連続したよい景観がつくられていくように、これから創造される景観の質の向上を図っていくことが重要であると思います。県が整備する港湾、道路、河川、ダム等の公共施設は、県土の骨格ともいうべき構造物でありますし、県はこれらの公共施設の整備に当たっては、景観に配慮して取り組むべきであります。  そのような中、本年三月、公共事業の実施について、そのあり方を示した佐賀県公共事業景観形成指針も作成されております。  そこで、次のことについてお伺いいたします。  二十二世紀に残す佐賀県遺産制度について、四点お伺いします。  まず、この二十二世紀に残す佐賀県遺産制度の概要について、美しい景観の保全、育成、活用として二十二世紀に残す佐賀県遺産制度を平成十七年度から創設されています。その概要はどのようなものでしょうか。 34 ◯西村県土づくり本部副本部長=佐賀県遺産制度の概要についてお答えします。  この制度は、地域のシンボルとなっている貴重な建造物を、それにまつわる物語とともに、地域で保全、活用するなど、次世代に継承するため、景観審議会の答申を受けて佐賀県遺産として認定するものでございます。  佐賀県遺産に認定された場合は、建造物については五百万円を上限に、また、美しい景観の地区については二百万円を上限に補助を行い、地域における景観づくりを支援していくこととしております。また、当初は建造物のみを佐賀県遺産の対象としておりましたが、平成二十年度からは美しい景観を呈する地区も佐賀県遺産の対象としたところでございます。 35 ◯末安委員=これまでの二十二世紀に残す佐賀県遺産の認定状況はどのようになっていますか。 36 ◯西村県土づくり本部副本部長=佐賀県遺産の認定状況についてでございますが、平成十七年度の制度創設以来、これまで県内十の市町におきまして、二十六の建造物、五つの地区を認定しておりまして、合計三十一カ所が佐賀県遺産となっております。  市町別に見てみますと、一番多いのが小城市で八カ所、次に多いのが佐賀市で六カ所となっております。また一方、多久市など十の市町においては、佐賀県遺産が一つも認定されていない状況となっております。 37 ◯末安委員=その認定の啓発についてでありますけれども、これまでに佐賀県遺産に認定された建造物や美しい景観の地区については、所在する市町に偏りが見られます。ついては、佐賀県遺産のない市町に対して認定申請を促す取り組みが必要と考えますけれども、どうでしょうか。 38 ◯西村県土づくり本部副本部長=県としましては、佐賀県遺産が地域が主体となって積極的に守り育てる活動に取り組まれることを期待しております。  この佐賀県遺産の認定を契機として、景観づくりの輪が広がっていくよう、佐賀県遺産が所在しない、先ほど申しました多久市など十の市町につきましては、今後個別訪問を行い、佐賀県遺産の掘り起こしに努めてまいりたいと考えているところでございます。 39 ◯末安委員=二十二世紀に残す佐賀県遺産を活用した取り組みについてでございますけれども、この制度は美しい景観の保全、育成とその活用を目的としているところであると思います。これまで認定された建造物や美しい景観の地区において、どのような取り組みがなされているのか伺います。 40 ◯西村県土づくり本部副本部長=佐賀県遺産を活用した主な取り組みでありますが、佐賀市柳町におけます馬場家住宅、旧久富家住宅につきましては、毎年二月から三月に行われます佐賀城下ひなまつりの会場として、また、小城市にございます江里山の棚田につきましては、九月に彼岸花まつりということで、多くの観光客に来ていただいているところでございます。このほか、鳥栖市におきましては、大山祇神社で境内をライトアップしまして、来訪者に紅葉を楽しんでいただいているところでございます。  このような取り組みを通しまして、地域の方々の間に佐賀県遺産を中心として、地域の景観を大切にしていこうという機運が高まりつつあると聞いております。 41 ◯末安委員=次に、佐賀県美しい景観づくりアドバイザー制度について伺います。  この制度の概要について、景観についてですけど、景観づくりには専門的な知識や技術が当然求められるのであります。  そこで、この景観アドバイザー等の助言、指導は不可欠であると思いますけれども、佐賀県美しい景観づくりアドバイザー制度の概要をお示しください。 42 ◯西村県土づくり本部副本部長=景観づくりアドバイザー制度の概要でございますが、県、市町、事業者、県民等が景観づくりに関する専門的な知識を有していないということから、地域や市町等が景観づくりに取り組む際に、景観の専門家を派遣する制度でございます。  これまで大学教授など関係分野の専門家二十四名の方をアドバイザーに登録してございます。指導、助言を受けたい市町等から派遣要請があれば、県がアドバイザーとの日程調整等を行いまして、派遣旅費の負担も行うこととしております。 43 ◯末安委員=これまでの景観づくりアドバイザーの活用状況はどうなっていますでしょうか。 44 ◯西村県土づくり本部副本部長=景観づくりアドバイザーの活用状況についてでございますが、ことし六月から七月に開催しました市町の景観担当職員を対象としました研修会の講師として派遣したところでございます。そのほか、先月十一月に多久市で開催しました景観シンポジウムにおきまして、アドバイザーの中から基調講演の講師やコーディネーター役を選出したところでございます。  また、今後におきましては、県が実施します公共事業の景観形成にも取り組むこととしておりまして、アドバイザーの指導、助言をいただくようにしております。 45 ◯末安委員=事前にこの冊子をいただいて、私が非常に勉強するというか、借りたというふうに思っておりますけど、この佐賀県公共事業景観形成指針について伺います。  この指針は、どのような目的で策定されたものでしょうか。 46 ◯西村県土づくり本部副本部長=景観形成指針の策定目的でございますが、港湾、幹線道路、大規模な河川、ダム等の公共施設は規模が大きく、また県民がよく目にする光景でもあることから、地域の景観に大きな影響を与えるものと考えております。  過去に実施しました県民アンケートにつきましては、公共事業が美しくない景観として指摘されるなど、周辺の景観に配慮されないで整備されている状況も見受けられるところでございます。  このため、県みずからが率先して景観に配慮した公共事業に取り組み、でき上がった社会資本が後世に残す貴重な景観資源となることを目指して景観形成指針を策定したところでございます。 47 ◯末安委員=はい、わかりました。では、この指針の概要ですね、内容はどのようになっているのでしょうか。 48 ◯西村県土づくり本部副本部長=この指針の対象事業としましては、県が実施します公共事業としております。ただし、災害復旧事業など緊急を要する事業、地下構造物事業など、周辺の景観に与える影響が少ない事業及び維持補修業務など、小規模な事業は適用除外としております。  また、この指針の基本的な考え方としましては、景観資源を把握し、生かすこと、先導的役割を果たすこと、公共空間の連続性、一体性を図ること、住民意見を把握すること、視点場からの見え方に配慮すること、使い安さを考慮すること、時間の経過を考慮することなどを規定しております。  このほか、共通指針といたしまして、位置、規模、形態、意匠などの基本的事項及びのり面、擁壁、防護さく、護岸などの工事種別の考え方も定めているところでございます。 49 ◯末安委員=それでは、この指針の運用ですけれども、実効性のあるものにするためにその運用をどうされていくおつもりか、お伺いします。 50 ◯西村県土づくり本部副本部長=景観形成指針の運用についてでございますが、本年度、まず有明海沿岸道路整備事業、田手川広域河川改修事業及び大手口佐志線街路整備交付金事業、この三事業を試行事業としております。  周辺の景観特性の把握、景観形成の目標の設定、景観に配慮した整備の基本的な考え方の決定、具体的な整備の考え方の決定、目標や考え方の継承等について、景観アドバイザーの指導を受けることとしております。  今後、これらの三つの試行事業を検証しながら、組織で取り組める仕組み、担当者が変わっても景観形成の考え方を継承していける仕組み、やる気のやる人を育て、景観形成の考え方を身につけることを重視する仕組み、住民との合意形成の進め方を検討する仕組み、及び景観検討の効果を示し、ほかの事業の参考となるように運用方法を取りまとめることとしております。 51 ◯末安委員=そのように浸透させて、徹底することが非常に今後重要であろうかと思います。  公共事業従事者の研修について伺います。  景観に配慮した公共事業を実施していくためには、工事担当者の景観に対する研さんが必要だと思います。工事担当者に対する研修を今後どのようになさっていくおつもりか、伺います。 52 ◯西村県土づくり本部副本部長=工事担当者に対する研修でございますが、昨年度から県及び市町職員等の工事担当者を対象に、公共事業における景観形成の考え方というテーマで、東京大学の堀先生を講師に招いて、三回にわたる景観講習会を開催し、延べ約五百七十人の工事担当者に対して研修を行ったところでございます。  このほか、今月の二十一日、二十二日には、景観業務に関する専門的知識の習得を図るという目的で、県の工事担当者を対象に「風景と調和した公共事業とは」というテーマで二十名程度を集めまして、より専門的な研修を実施することとしております。 53 ◯末安委員=今後の課題があると思います。市町における景観づくりの課題への対応ですけれども、県では、市町に対して景観行政団体に移行してもらい、おのおのの地域特性に合った景観づくりが行われるよう、市町の景観づくりに対する支援を行っておられます。  市町が景観づくりを進める上でどのような課題があるのか。また、その課題に県としてどのように対応していかれるおつもりか、伺います。 54 ◯西村県土づくり本部副本部長=景観づくりへの課題への対応でございますが、昨年度市町を訪問し、担当部局の職員と景観づくりに関する勉強会を開催したところでございます。  その中で、市町の担当職員から景観づくりに対する住民の意識が低い、行政担当者の景観づくりに対する理解不足がある、景観づくりの体制が整っていない、また、景観づくりの予算確保が難しいなどの課題が指摘されたところでございます。  このため、昨年度から広く県民の方々に地域の景観づくりを考えていただく景観シンポジウムを開催しているところでございます。  今年度は、十一月に多久市で「まちの色を考える」ということをテーマにシンポジウムを開催したところ、多くの市民の方に参加していただいたところでございます。  このほか、市町の景観担当者を対象とした研修会の開催、さらには市町の景観計画策定を支援するための県の助成制度も創設しているところでございます。  いずれにしましても、県としましては、それぞれの地域において美しい景観づくりがなされるよう県民の方に対する意識の啓発や機運の醸成に努めるとともに、市町に対しまして景観行政団体へ移行していただくよう、こうした取り組みが必要と考えているところでございます。 55 ◯末安委員=最終的には、一人一人の心の持ちようで決まると思うんですよね。ですから、こうやってせっかくいい制度をつくってやろうとしていますので、市や町にそういう徹底した研修とか、そういう課題について取り組んでいただいて、やっていただきたいというふうに思います。  私の最後の質問ですけれども、橋ですね、道路橋の維持管理についてお伺いします。  もう皆様に申すまでもなく、日本、戦後高度経済成長期に入って、社会資本整備が急速にというか、どっと進んだんでありますけれども、その橋が十年ぐらい先から老朽化して、今もかもわからないなと私は思っておりますが、更新が必要となる社会資本、橋が、急速に多くなると思っております。  国も地方も非常に厳しい財政状況下にあるわけですけれども、公共事業の予算は大幅に減ると。削減せざるを得なくなって、今後膨大な費用がまた一方では必要となる。この社会資本の更新や維持管理についてどのように対応していくのかが大きな課題であると思います。  皆様御存じのとおり、平成十九年にアメリカのミネソタ州のミシシッピ川にかかっておる高速道路の橋が落橋したということがありました。県内においても老朽化した道路橋がそのまま放置されれば、そのようなことになる可能性もあるのではないかと心配しておりますけれども、仮にそうなれば、人的な被害はもとより、地域社会に与える損失も大きいものになると思います。  県民の安全・安心のために交通安全対策など、必要な道路網も進めていかなくてはなりませんが、一方で橋梁のメンテナンスも重要でありまして、損傷の早期発見、早期補修を行いながら、適切な維持管理が必要であると考えています。  県においては、道路橋の維持管理にかかる費用の縮減、平準化を図るために平成二十一年度作成、ここに別冊がありますが、「佐賀県橋梁長寿命化修繕計画」を策定されて、その計画に基づいて県が管理する道路橋の維持修繕に取り組んでおられます。  そこで、次の点について伺います。  まず一つとして、道路橋の状況についてであります。  現在、国、県及び市町がそれぞれ管理する道路橋の数はどれくらいあるのか。また、県管理の道路橋において長期間供用されている橋の占める割合及び今後の傾向はどのようになっているのか、伺います。 56 ◯野口道路課長=お答えいたします。  佐賀県内の橋長二メートル以上の道路橋の数は、ボックスカルバートも含めまして、平成二十一年四月現在で、国の管理分が約三百橋、県の管理分が約二千三百橋、市町の管理分が約八千七百橋となっております。このほか、西日本高速道路株式会社が約八十橋を管理しております。  このうち、構造が複雑で重点的に管理すべき十五メートル以上の橋梁につきまして、県が管理する橋梁は約六百橋でございまして、建設後五十年を経過した橋梁はこのうち約六%となっております。これが二十年後には約三二%、三十年後には約五五%と、加速度的に増大していくこととなっております。 57 ◯末安委員=パンフレットといいますか、いただいておりましたし、一応説明というか、勉強もさせていただいたんですけど、そういう状況下であるということでございます。  では、道路橋の維持補修に要する費用ですけど、これまでに道路橋の維持補修に要した費用の推移はどのようになっておりますか。 58 ◯野口道路課長=これまで道路橋の維持補修に要した費用は、過去十年間を見てみますと、年間約五億円から十億円程度の間で推移しております。  平成二十一年度には、国の経済対策やきめ細やかな交付金を活用して約二十億円、平成二十二年度は約十三億円となっておりまして、今議会の緊急総合対策で一億六千万円を補正として計上させていただいているところでございます。  この二十一年度からの増額につきましては、橋梁の延命化を図るため、「佐賀県橋梁長寿命化修繕計画」を策定いたしまして、その計画を一部前倒しして対応したことによるものでございます。 59 ◯末安委員=では、この佐賀県橋梁長寿命化修繕計画はどのような計画なのでしょうか。 60 ◯野口道路課長=佐賀県橋梁長寿命化修繕計画につきまして御説明申し上げます。  今後、建設後五十年を経過する橋梁の占める割合が加速度的に増加していく状況でございます。このまま何も対策を取らなければ、多くの橋梁を一度にかけかえなければならないなどの事態を招きまして、県財政を圧迫するおそれがございます。こういった状況を避けるため、従来の対症療法的補修から予防保全的な補修に転換することにいたしました。  具体的な行動計画といたしましては、県が管理する橋長十五メートル以上の橋梁を対象といたしまして、定期的な点検を行い、橋梁の健全性を随時把握いたしますとともに、その点検結果を反映いたしまして、損傷が小さな段階から小まめに補修を行って、橋梁を長寿命化することを目的といたしまして、この佐賀県橋梁長寿命化修繕計画を策定したところでございます。  この計画に基づきまして、適切に橋梁の点検と補修を行うことにより、橋梁の長寿命化と維持管理費の縮減、平準化を図ることが可能となりまして、効率的な橋梁の維持管理を行うことができるものと考えているところでございます。 61 ◯末安委員=そのコスト縮減効果についてですけれども、これまでは対症療法的な補修をされてきたということですが、長寿命化修繕計画に基づく予防保全型に移行することに伴い、コスト縮減効果はどのようになるのでしょうか。 62 ◯野口道路課長=予防保全を基本といたしました点検と補修を実施していくことによりまして、対症療法的な補修を実施する場合と比べまして、今後三十年間で約三百三十億円のコスト縮減が見込めるものと考えているところでございます。  具体的に申し上げますと、補修方針の違いによる今後三十年間の総費用は、損傷が進行した段階で部材を取りかえるなどの従来の対症療法的補修では約五百八十億円見込まれますが、損傷が顕在化する前に軽微な補修を繰り返す予防保全型の補修では約二百五十億円と試算しているところでございます。 63 ◯末安委員=そういう計算が本当であれば、やっぱりきちんとした取り組みをしてほしいと思います。  その修繕計画の実施について、この計画、具体的にどのようなものになっていますか。 64 ◯野口道路課長=県が管理いたします六百橋以上の橋梁が常に安全で良好な状態であり続けますために、平成二十一年度から五カ年間は年間約十一億円、それ以降は年間約九億円の費用を投じまして、定期点検と補修を繰り返し行うこととしているところでございます。  先ほども申し上げましたとおり、既に二十一年度、二十二年度は経済対策等を活用いたしまして、計画を一部前倒しして実施させていただいているところでございます。  この修繕計画の実施によりまして、定期点検を平均で年間百二十橋程度、補修を同じく平均で年間四十橋程度行いまして、一定のローテーションのもとで計画的に対策を講じるということが可能になってまいります。 65 ◯末安委員=ぜひ計画的にきちっとやっていただいて、事故もない、経済的損失もないようにできるだけしてほしいと思います。  次に、県内市町の取り組みについてですが、県内の二十の市町において、道路橋の維持修繕計画の策定に取り組んでおられると聞いておりますけれども、その取り組み状況はいかがになっておりますでしょうか。 66 ◯野口道路課長=市町の橋梁も県と橋梁と同様な状況にあると考えております。また、市町の維持管理費も今後増大することが予想されます。  したがいまして、県といたしましても、これまで市町村道担当者会議等を通じ、橋梁の長寿命化修繕計画の策定の必要性について指導してきたところでございます。
     この結果、市町における橋梁長寿命化修繕計画につきましては、平成二十一年度までに四町が策定済みであり、今年度中にさらに四市町が策定する予定でございます。残る市町につきましても、平成二十五年度までに策定する予定とされております。  なお、県は市町に対して技術的支援を行ってきており、その一環として例がございますが、県で作成した点検マニュアルの提供とか、道路課内に窓口を設けまして、市町からの相談を受け付けることなどの対応を行っているところでございます。 67 ◯末安委員=今の確認ですけど、道路課内に相談窓口をつくってということですが、各土木事務所は言われましたですかね。 68 ◯野口道路課長=現在のところ、道路課内に相談窓口を設けさせていただいております。 69 ◯末安委員=ぜひ、その辺抜かりなくやっていただきたいと思います。  最後ですけど、人材育成について、今後橋梁の補修が常態化するに当たり、補修に関する専門知識の習得が大変重要となると思います。そのために、県、それから市町の関係職員の人材育成が必要と考えますが、その辺いかがお考えでしょうか。 70 ◯野口道路課長=橋梁の適切な維持管理について、国土交通省や土木学会、あるいは公益法人等が行う技術講習会というのが実施されておりまして、これに担当する職員を積極的に参加させて技術力の向上に努めているところでございます。  また、県内の市町につきましても、講習会の情報を提供し、参加を促しているところでございます。  また、本年度は国土交通省に対しまして、橋梁保全に関する講習会を県内で実施するようお願いし、七月に小城市において県職員及び県内の市町職員を対象とした講習会が開催されたところでございます。  今後とも講習会など、さまざまな機会を通じまして、県内の担当職員の技術力の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。 71 ◯末安委員=やっぱり、方々から、あるいは県議会議員の皆様からも聞きますが、質問の中にも出てまいりますが、人が足らんとか育っていないとか、よく聞きます。  それで、先ほど申しましたように、市町の関係職員の人材育成もですけど、ぜひ各土木事務所の技術の職員の皆様にも徹底してこの辺を研修なり周知なりをしていただいて、抜かりないようにしていただくことをお願いして終わります。ありがとうございました。 72 ◯宮原委員=おはようございます。それでは、質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  森林整備については先ほども質問がなされておりました。そして私も一般質問の中で質問もさせていただいたところでありまして、当日十二月六日は森林整備については三名の一般質問があるなど、大変喫緊の課題ということが皆様も十分御承知していただいているのではないかなというような思いがしております。  私は当日、森林整備と木材利用の促進という題でお伺いをさせていただいたところでありまして、きょうはさらに掘り下げた質問もさせていただければと思います。  県においては、一般質問の答弁では、平成十六年二月に新しい佐賀の森林(もり)づくりビジョンを策定され、環境を育む森林(もり)づくりや県民協働、そして森林資源の持続的利用の三つの基本方向に基づき森林整備を進められるという答弁をいただいたところでありまして、また、その後、今後についてお伺いをいたしましたところ、杉やヒノキなどの人工林については、間伐などを適正に行うとともに、野生動植物の保護など自然環境を保全する必要がある森林については、ドングリなどの実のなる広葉樹を植栽するなどして、生態系の保全に配慮した健全で多様な森林づくりを進めていくということでありました。  私自身も同様に考えておりまして、多様な森林づくりが大変重要なのではないかなということも述べさせていただいたところであります。  これらの取り組みについては、民有林だけではなく国有林を含め、県全体で取り組むべきだということも一般質問で述べさせていただいたところであります。  そこで、森林をめぐる課題について若干質問をさせていただきたいと思います。  先ほども木材利用、県産材の木材利用についても御質疑があっておりましたけれども、確認のために質問をさせていただきます。  木材価格の低迷などにより、林業生産活動が停滞する中、間伐などの手入れが不足した森林が増加するとともに、森林所有者の方々の山の関心が低下し、森林所有者が不明になるなど、若干の課題が発生していると聞いております。これも一般質問でもお伺いをさせていただいたところでありますけれども、世代交代により、森林所有者や森林の境界がわかりづらくなっているということもお伺いしております。そのことについては、県はどのような取り組みをなされているのかをお伺いさせていただきたいと思います。 73 ◯箕輪森林整備課長=森林所有者、または森林の境界の件についてでございます。お答えいたします。  県では、森林資源量の把握などを目的に、面積や樹種、あと林齢などの森林の現況と、今御指摘にありました森林所有者等の情報を土地の地番ごとに台帳化した森林簿、また、その区域を示す森林計画図というものを作成し、管理しているところでございます。  森林簿や森林計画図については、国土調査の成果をもとに更新作業を行うとともに、森林所有者が知事に対して造林補助金などの申請を行った際にも、随時照合等を行って、その精度向上に努めているところでございます。  また、境界の明確化については、森林所有者さんみずからが地域の方々と一緒になって、地域単位で行う境界ぐいの設置ですとか、あと歩道の整備などに対して支援を行っているところでございます。  なお、本県の場合、国土調査が大変進んでおりまして、進捗率では九六%と、他県に比べて進んでおりますので、森林所有者の情報とか境界の明確化については、ある程度の精度が高くなっているのかなというふうに思っております。 74 ◯宮原委員=そこで済みません、ちょっとお伺いしたいことがありまして、所有者と名義人というのは同一人物でよろしいのでしょうか、確認させてください。 75 ◯箕輪森林整備課長=所有者、台帳をつくった時点での所有者名になっておるものですから、世代交代が進む、相続等が進むといった正確な情報が実は十分反映されていない点が若干あるかなというふうに考えてございます。 76 ◯宮原委員=ということは、違うこともあるということですね。  それから、また利用者の方もいらっしゃるかと思いますけれども、利用者の方はどのような形で、その利用をされているのか。名義人、もしくは所有者の方がいらっしゃる、所有者という形をとられるならば利用者もいらっしゃるのかなと思いまして、利用者はどういった方たちなのかなということをお伺いさせていただければと思います。 77 ◯箕輪森林整備課長=森林の利用というのは木材を買われるとか、経営されるとかですか。 78 ◯宮原委員=森を利用される方です。森林として。いらっしゃるならばいらっしゃるで、いらっしゃらなければいらっしゃらないで。 79 ◯箕輪森林整備課長=大変申しわけありません。利用者という概念は余り森林の分野ではないというか、基本的に所有者の方が。 80 ◯宮原委員=それでは、次に、これも一般質問の中で質問されていたことでございますけれども、外国資本の森林の取得についてお伺いをさせていただきたいと思います。  本会議においては、国内において多くの外国資本の森林取得が進んでいるということも話にあっておりました。その中で、今後先そういったことが進むのではないかと危惧されているところでありますけれども、現時点ではそういった事例がないということも一般質問の中で御報告があっておりまして、今後この点についてどのように県がお考えなのかをお伺いさせていただきたいと思いますし、森林取得の取引の中で、届出制などが取り組まれるかというようなこともあろうかと思いますので、そういった点、どのように対応されていくのかをお伺いさせていただきたいと思います。 81 ◯箕輪森林整備課長=外国資本による森林の取得、またそういう森林の取得の届け出についてでございますが、これは先日の本会議でも御答弁しておりますが、森林の取得そのものには法的な規制はないというのが実態でございます。  ただ、一定面積以上の土地の売買については、国土利用計画法に基づいて、買主は土地利用目的などを知事に届け出る必要があると。また、その利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合とか、あとその他の土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更などの勧告などが実施をできるということとされております。  なお、先日、実はその届け出のほうについては、国会のほうでは新たに森林所有者などになった方に市町村長への届け出を義務づけるというような森林法の改正について、議員提案というような形で提出されているというふうに聞いてございます。さらに北海道ですね、北海道では外国の資本による森林の取得が進んでおるんですが、北海道では、森林の取引に係る届け出制というものについて、水資源の保全とか生物多様性の保全などを名目として、道内の土地取引の届け出を厳格化するというような条例の検討がなされているというふうに聞いているところでございます。  本県としてはやはり、そこら辺外国資本による森林取得の状況を注視しつつ、またそういう国や他県の動きがございますので、情報交換を行いながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。 82 ◯宮原委員=はい、わかりました。森を守る面でも、山を守るという形もとっていただきたいというような思いがしておりますので、その点十分に留意されて活動していただきたいと思っております。  それでは、竹林の整備についてお伺いをさせていただきますけれども、山には竹も生えております。その中で最近は、輸入タケノコの増加や竹林の利用減少などにより、手入れされていない竹林も増加しているとお伺いしております。そして人工林へ侵入することにより、県土の保全にも支障を来しつつあるとも考えられております。県ではどのような対策を講じられているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。 83 ◯箕輪森林整備課長=竹林の整備でございますが、いわゆるモウソウチクとかマダケは、タケノコとか竹材などの生産を目的に導入されてまいりましたけれども、輸入タケノコとか代替材がふえたことによりまして、手入れが行われていない竹林が多く見られるという状況かなと思います。  さらに、その放置された竹林が周辺の杉やヒノキなどのいわゆる人工林に侵入をいたしまして、杉やヒノキを枯らしているという事例も見えるところでございます。  竹林については、災害防止の観点から見ると、根の深さが六十センチ程度と浅いという、そういう中で斜面崩壊を防止する機能が余り高くはないというふうに言われていると。  こうしたことから、県では保安林内の竹林については、保安林整備事業というもので適切な整備を行っていると。また、保安林以外の竹林についても、侵入竹林等の緊急整備事業、あと森林環境税を活用いたしまして、県民参加の森林(もり)づくり事業など、こういうものを使って整備を行っているところでございます。 84 ◯宮原委員=先ほどは、県産材の利用についての御質疑もあっておりました。ここは竹でお伺いをさせていただくならば、県産竹の利用ということも県内でお話になっているのか、県庁内でお話になっているのかをお伺いさせていただければと思っております。 85 ◯箕輪森林整備課長=そうですね、竹林の整備を進める上で、やはりタケノコとか、また竹材というのを使っていくというのが一番効率的に整備を進めることかなというふうに考えてございます。  そういう中で、竹をチップ化して、これを肥料として使っていくとかいうことなどについては、試験場等も連携しながらそういう取り組みについては検討は進めているところでございます。 86 ◯宮原委員=可能性を見出していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。  そこで、共生についてお伺いをさせていただきたいと思います。  動植物との共生ができる森林(もり)づくりと題打って質問をさせていただきたいと思いますけれども、近年、イノシシによる農作物の被害が県内でよく耳にするところでありますし、また県外においては鹿の被害が発生するというようなこともお伺いをしております。  そこで、森林内に生息する小動物や、その小動物をえさとする鳥が少なくなっているのではないかなというような感じもしているところであります。  例えて申しますと、タカやフクロウの仲間などの鳥が最近は観察されなくなったとも聞いております。このことは、えさとなる木の実や小動物が少なくなるなど、森林の環境が変化し、山の生物と森林の関係が崩れていることが要因ではないかなというような考えを持っているところでございます。  森林整備に当たっては、動植物との共生ができるような多様な森林(もり)づくりが必要であると考えております。  その点、どのようにお考えになっているのか、お伺いさせていただきたいと思います。 87 ◯箕輪森林整備課長=動植物との共生ができるような森林(もり)づくりというお問い合わせかと思います。  森林は野性生物がえさをとるというのはもちろんでございますけれども、あと繁殖をする場所、あと隠れ場所として利用するなどの大変重要な役割を果たしているのかなというふうに思っております。  あと、森林性の鳥類では、人工林の中に広葉樹が適度に混入したところのほうが多いというようなお話を聞いたことがございます。このため、県ではそういう野性動植物との共生という観点からの新しい佐賀の森林(もり)づくりビジョンの中においては、森林のあるべき姿の一つとして、潤いと安らぎのある森林、あと命をはぐくむ森林整備というものを位置づけてございまして、動植物などの自然環境を保全する必要のある森林においては、広葉樹の育成とか、あと針葉樹と広葉樹が混じり合ったいわゆる針広混交林と言っておりますけれども、こういう森林へ誘導を図るということを行っているところでございます。  なお、十六年度から十年計画でこだまの森林(もり)づくりに取り組んでおりまして、百万本の広葉樹植栽というのをやってございますけれども、この広葉樹の実施別の割合を見ますと、一番によいのがクヌギでございまして、四十四万本と一番多く植えてございます。これはいわゆるドングリがなる木でございまして、そういう意味で、イノシシや小動物などが好んでえさとするドングリなど、実のなる木を数多く植栽しているところでございます。  このように、県としては、これまでの動植物との共生を念頭に置いた森林整備を進めてきていますけれども、今後とも森林整備に当たっては、さらに針葉樹と広葉樹のモザイク的な配置、いわゆる今までの人工林というのは一斉的に杉やヒノキだったんですが、その一部を広葉樹に固めて、広葉樹を植えるとか、そういうモザイク的な配置とか、あと樹齢の異なる樹木ですね、今は一斉に植えると同じ樹齢になってしまいますので、それを異なる樹木で構成するような──複層林化と言っておりますけれども、そういうふうな生態系に配慮した森林整備というのを行って、動植物との共生ができるような多様な森林(もり)づくりを進めていきたいというふうに考えています。 88 ◯宮原委員=動植物との共生についてお考えいただいているということでもございます。  えさを提供する側にもなっていくわけでありますけれども、その生態系も十分研究をしていただいて、本当の意味での共生ができるような形をとっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。  そこで国有林について再度お伺いをさせていただきます。  国有林との連携については、一般質問でも語らせていただきました。その中で、多様な森林(もり)づくりを計画的に実施していくためには、民有林のみならず、県全体の一四%を占める国有林との連携が不可欠であるというような話をさせていただきました。  その中で、国有林の整備についてお伺いをしますけれども、国有林ではどのような方針で今後整備を行っていかれるのか、確認をさせてください。よろしくお願いします。 89 ◯箕輪森林整備課長=国有林における森林整備のその方針でございますが、国有林は佐賀県内の場合、面積が一万五千ヘクタールと、県内の森林面積の約一四%を占めているところでございます。  なお、国有林については、県内の主要な山岳地帯の頂上部周辺を占めておりまして、水源の涵養とか土砂の流出防止、あと生物多様性の保全などの意味で貴重な役割を果たしているというふうに思っております。  さらにまとまった面積を有しておりますので、安定的な木材生産に取り組まれるとともに、森林施業に関しては低コスト路網とかの作設など、高度な技術も実践されておりますので、民有林の模範となるべき取り組みも行われているというふうに認識してございます。  一方、国有林の森林整備の方針でございますが、国有林では森林を三つの類型に分けてございます。一つは水土保全林ということで、土砂の流出・崩壊の防備、また水源涵養などの機能を重視する森林として、二つ目として、森林と人との共生林ということで、原生的な森林生態系の保全等を重視する保護林など、あと三つ目として、資源の循環利用林ということで、木材の効率的な生産を重視する森林と、この三つに類型化した上で、適切な森林の管理経営を実行されているというふうに伺っております。 90 ◯宮原委員=そこで確認をさせていただきたいところがございます。当然、国有林という名前でございますので、国の管轄かもしれません。しかしながら、現状、佐賀県内にある森林でありますし、山であります。佐賀県の方針というものをやはりつくっていただきまして、国のほうへ伝えていただきまして、その森林(もり)づくりをしていただかなければならないと、私は考えております。国だけの考えでその森を進めていただくわけにはいかないと私は思っておりますので、今後、その国有林に対して、県としてどのような考えを持ち、そしてどのようにしていただけるのかということを、どのようにしてこれから取り組まれているのかをお伺いさせてください。 91 ◯箕輪森林整備課長=国有林とのある意味連携なのかなと思いますが、森林整備を進めるに当たっては、県では知事が地域森林計画というものを五年ごとに策定をしてございますし、国有林についても、九州森林管理局長が地域別の森林計画というものを、これもやはり五年ごとに策定をしてございます。  この計画を策定する際には、互いに連絡調整を行いながらということで、県からも国のほうに、県の方針等を述べるというふうなことをしておりまして、同時期に同じ時期の森林計画を立てるというふうな形で連携を図っているところでございます。  また現在、神埼市の背振地区では、国、県、あと市が連携して、効率のよい森林整備とか路網整備の検討をというものを行っているところでございます。このような取り組みにおいては、人工林の整備はもとより、御指摘のあった保全すべき天然林などにも着目して、地域全体が多様な森で構成されるように連携して取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  今後ともそういうふうな形で、国有林と民有林が一体となって木材の生産、またはその生態系に配慮して、保全すべき区域などを明確にして、それぞれの目的と機能に応じた森林整備を連携して進めてまいりたいというふうに思います。 92 ◯宮原委員=十分に森の研究もなされているかと思います。金曜日には私たち県土整備委員会の委員、視察に参らせていただきました。土砂災害の例もございました。なるべく森が森のあるべき姿となっていく、そして人間が利活用しやすい形もとっていただくようにこれからもお願いしたいと思いますので、これで森林については質問を終わらせていただきたいと思います。 93 ◯指山委員長=暫時休憩いたします。十三時をめどに委員会を再開いたします。     午前十一時五十一分 休憩     午後一時十一分 開議 94 ◯指山委員長=委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 95 ◯宮原委員=それでは引き続きお願いしたいと思います。  次の質問に移らせていただきたいと思います。  都市計画区域再編と今後のまちづくりについてと題しまして、お伺いをさせていただきたいと思います。  現在、市町村合併に伴って、県内では多くの市町において都市計画区域の再編が行われておるところでございます。本年、十月一日には合併後の佐賀市、それから小城市の佐賀市都市計画区域及び小城市都市計画区域の再編が行われたところであります。  私の地元みやき町におきましても、昨年の七月ですけれども、準都市計画区域の指定に続き、現在都市計画区域への再編見直しが予定されているところであります。  都市計画は、合併後の市町の今後のまちづくりの基本となるものでありまして、そういった意味では今の県内の区域再編の動きは、今後の佐賀県のまちづくりの基礎をつくる大切なものではないかと考えているところでございます。  我が地元みやき町においても、鳥栖市や上峰町、さらには久留米市と隣接し、日常的な生活面でも産業的な面においても、非常に関係が深く、みやき町のこれからのまちづくりを考える場合には、こういった隣接の市町を含めた広域的な視点を持って進めることが大切、重要かと考えているところであります。  県においては、都市計画区域の再編に当たっては、県内を五地域に分けて広域的関連で都市の将来ビジョンを描く地域マスタープランを作成した上で、それぞれの都市計画区域の再編に取り組んでおられると聞いております。  都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備され、そして開発され、そして保全する必要があると、それぞれの区域において県が指定することになっておりますが、これからのまちづくりを考える場合、それぞれの地域だけではなく、より広域的な視点に立って地域の将来像を考えていくことが肝要ではないかと考えているところでございます。  そこで、地域マスタープランについてお伺いさせていただきます。  地域マスタープランの策定の目的、位置づけについてお伺いをさせていただきますけれども、県では、広域的な観点から、都市計画の将来像として、県内各地域の地域マスタープランを策定されております。その目的、それから位置づけはどのようになっているのかをお伺いさせていただきたいと思います。 96 ◯西村県土づくり本部副本部長=地域マスタープランの策定の目的、位置づけについてお答えします。  都市計画法に基づく都市計画マスタープランには、県が都市計画区域ごとに定める都市計画区域マスタープラン及び市町村が定める都市計画マスタープランがございます。しかし、通勤圏域の広がりやモータリゼーションの進展などを背景といたしまして、実態的な生活圏が既に一つの都市計画区域におさまらなくなっている状況にございます。  こうしたことから、より広域的な視点からまちづくりの将来像やその実現のための都市計画の方針を示しましたマスタープランが必要となったことから、県内を中部、東部、北部、西部、南部の五地域に対応した地域マスタープランを策定し、都市計画区域マスタープランの上位計画として位置づけたところでございます。 97 ◯宮原委員=そこで、マスタープランがどのような都市計画の目標や方針を考えられているのか、お伺いさせていただきたいと思います。 98 ◯西村県土づくり本部副本部長=地域マスタープランの内容についてでございますが、地域マスタープランは、平成十七年度に策定しました佐賀県の都市計画に関する基本方針、及び平成十九年度に策定しました人口減少・超高齢社会に対応した佐賀県に適した都市のあり方(基本方針)で示した理念や県土整備の方向に基づきまして、県内五地域それぞれの地域における地域づくりの目標、地域の都市計画の方針、都市計画制度の適用方策を定めているところでございます。  具体的には、地域づくりの目標におきましては、地域づくりの課題を踏まえ、地域の将来像、地域整備の基本方針と方向及び将来地域構造のあり方を定めているところでございます。  また、地域の都市計画の方針におきましては、土地利用の方針、都市施設の整備の方針、市街地整備の方針などを定めているところでございます。  都市計画制度の適用方策におきましては、都市計画制度の適用のあり方について定めているところでございます。
    99 ◯宮原委員=先ほど御説明の中にもありましたが、マスタープラン、現在県内では五地域に分けられておるそうでございますけれども、その五地域の分け方の根拠と考え方についてお伺いをさせてください。 100 ◯西村県土づくり本部副本部長=地域マスタープランの地域分けの考え方についてでございますが、この地域マスタープランの地域分けについては、上位計画である県の総合計画や国土利用計画を参考にしながら、生活、産業、観光などを踏まえた望ましい広域都市圏はどうあるべきかという観点から、先ほど説明しましたように、県内を五地域に区分したところでございます。 101 ◯宮原委員=そこでお伺いをさせていただきたいんですけれども、私の東部地区でございますが、エリアが基山町、それから鳥栖市、現在のみやき町、それから上峰町と、もうこの地図を見ていただければわかるかと思いますけれども、大変面積も狭くございます。そして人口的にも十万ぐらいかと思います。基本的にはやはりある一定の発展を目指すには、まずは面積と、それからある一定の人口が必要になってくるかと思います。  こういった策定をされた、そこの考え方をもう少し詳しくお伺いさせていただきたいと思いますし、また同様に、西部地区でもありますけれども、西部地区は伊万里市と今の有田町、この二つの地域で賄っております。ここも人口がそこまでなく、そして面積も私たちの東部と余り面積が変わらなく、中部を見てみますと、もう大きく人口、それから面積を擁しております。ここと同じ条件でこれから先発展していってくださいというのは余りに酷な話じゃないかなというような思いもしておりますので、そういった点、どのようなお考えをお持ちなのか、お伺いをさせていただきたいと思います。 102 ◯西村県土づくり本部副本部長=先ほども委員さんおっしゃられましたように、みやき町は鳥栖、基山、また久留米の生活圏ということで、通勤、通学、買い物、そういった面で非常に密接に関連しているかと思います。また、一方、伊万里、有田におきましても、西部の地域ということで地域マスタープランを定めておりますが、これにつきましてもまた有料道路を過ぎれば佐世保との関係もあるし、西九州道路ができれば松浦との関係も出てくるということで、非常に今、単純に五地域に区域分けはしておりますが、単純にそういうふうにきれいに割り切れるものじゃないという認識は持っております。  そういうことで、今後マスタープランを見直す際につきましては、いろんな部分から検証して、区域のあり方を再度検証してまいりたいと考えております。 103 ◯宮原委員=これは私の要望ととらえていただいても結構ですけれども、私の隣に神埼市からの石井委員もおられます。神埼市はふだん、皆さんも御承知のとおり、私たちのみやきと一緒の、鳥栖も含めたところで三神地区と呼ばれて、日ごろから交流も深めております。  そういった点で、当然佐賀市との交流も神埼も深めておられるかもしれませんけれども、県内の枠組みというのであれば、そういった枠組みもあっていいのかなと。それから神埼には大変御苦労をかけるかもしれませんけれども、当然中部の領域、それから東部の領域でも検討していただくような機関を、また県からも御相談いただければと思っておりますので、これからそういった観点を持って県も取り組んでいただきますことをここにお願いしておきたいと思います。  当然同様に、西部地区につきましても、また隣の武雄、それから嬉野等もございますので、そういった点も十分にお話をしていただきながら、佐賀県内、その地域、地域がそれぞれに大きく発展するような計画をしていただけるようなマスタープランの地域づくりをしていただければと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。  それから、次に移らせていただきたいと思いますけれども、広域的な地域マスタープランの策定について、再度確認をさせてください。  県内を五地域に分けた地域マスタープランに基づき、それをそれぞれの都市計画区域に反映をされておりますけれども、当然、その観点から地域マスタープランの策定がどのように将来ビジョンとしてなされるのかをお伺いさせていただきたいと思います。 104 ◯西村県土づくり本部副本部長=地域マスタープランを広域的に策定して、どのように反映させていくかということでございますが、こうした都市計画のマスタープランにつきましては、基本的に県民にわかりやすい将来のまちづくり、将来のビジョンを示していくことが必要と考えております。  そういうことで、先ほども申しましたように、一つの枠にとらわれない、五地域にとらわれない形での広域的なマスタープランについて今後検討してまいりたいと考えております。 105 ◯宮原委員=平成の大合併といって市町村合併がなされ、今十市十町の体系を佐賀県はとっております。これからこのような広域マスタープランによって新たな合併が模索されることもあろうかと思います。  そういった点も十分に考慮していただきまして、ましてや今、道州制も話がされておる中で、大きく佐賀県がどのような形をとって、その道州制に本当に入れるのか入れないのか、そういったことも考えていかなければなりませんので、そういった点をこれから十分に考慮していただき、このマスタープランを生かしていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それから、このマスタープランによって、その市町村の枠組みがとり行われる可能性もございますので、そういった点も十分配慮していただきますことをお願いしておきます。  それでは、今後のまちづくりについてお伺いをいたします。  今、現状における県内の都市計画区域の再編の進捗状況がどのようになっているのかをお伺いさせてください。 106 ◯西村県土づくり本部副本部長=都市計画区域再編の状況についてでありますが、県内の都市計画区域、市町村合併前は、二十市町において十八の都市計画区域がございました。  その後の市町村合併によりまして、例えば、小城市ができたわけでございますが、小城市の中には旧町の単位で申しますと、小城都市計画区域と牛津都市計画区域が二つあったということで、一つの市に複数の都市計画区域が存在する。また一方、神埼市が合併前に──神埼町と千代田町、脊振村が合併しておりますが──この中で、千代田町につきましては、都市計画区域がもともと設定されていなかったということで、こういうふうに合併に伴いまして、本来あるべき都市計画区域のエリアにそごが生じている状況にあったということで、このため県では、都市計画区域の再編に向けて、平成十八年度から都市計画区域の基礎調査を行っております。その基礎調査の結果を踏まえまして、平成二十年度から先ほど申しました五地域のマスタープランの見直しに取りかかっております。  あわせて、この都市計画区域のマスタープランに基づきまして、佐賀市や小城市につきましては、ことしの十月一日付で、佐賀市におきましては南部三町、川副町、東与賀町、久保田町、これを佐賀の都市計画区域に編入しております。また、小城市におきましては三日月町、芦刈町、このエリアにつきましても都市計画区域に編入したところでございます。 107 ◯宮原委員=そこで、今後その都市計画の再編の予定がどのようになっているのかをお伺いいたします。 108 ◯西村県土づくり本部副本部長=今後の予定でございますが、今後におきましては唐津市、武雄市、嬉野市、神埼市、みやき町、白石町においてそれぞれ市町において都市計画区域の再編に向けた検討がなされておりまして、今後順次都市計画区域の変更の手続を進めていく予定としております。 109 ◯宮原委員=再度確認のために今後のまちづくりとしてお伺いをさせていただきたいと思います。  地域マスタープラン、先ほど申されましたとおり、将来構想に基づいてそれぞれ計画をされていくわけでございますが、先ほどこれからの都市計画の再編、どのようになっているかとお伺いしたところ、私の地元みやき町、それから唐津市が同等のような扱いで計画がなされていくわけでありますけれども、それぞれ先ほどから申し上げておりますとおり、大きな地域でやはり見ていかなければならないというような思いもございます。私も先ほどから要望もさせていただいております。  これからその点について、県の役割をどのように考えておられ、そして県がどのようにして進められていくのかをお伺いさせてください。 110 ◯西村県土づくり本部副本部長=今後のまちづくりに当たっての県の役割についてでございますが、今現在、それぞれの都市計画区域におきまして、都市計画の方針に基づきまして、まちづくりが進められていくことになると思います。  こうしたまちづくりにつきましては、第一義的には、市町が主体となってまちづくりを進めていくべきものであると認識はしております。しかしながら、一つの市町で完結しないような、広域的な土地利用調整、または幹線道路のネットワークの整備など、県が果たすべき一定の役割もあるということで認識はしております。  そういうことで、いずれにしましても市町が定める都市計画区域につきましては、県への同意協議が必要ということで、こうした機会をとらえまして、市町とも十分に協議、調整してまいりながら、都市計画マスタープランに即したまちづくりが推進されるよう、県としても市町の取り組みを後押ししてまいりたいと考えております。 111 ◯宮原委員=これは地域マスタープランについてですけれども、それぞれの市町で協議がなされ、そして進められるべき、そのことでつけ加えて、やはり大きな地域でやっていったほうがいいという御認識をいただいております。  そこで、やはり私たちもそれぞれの地域から県議会議員としての立場で、ここに出席もさせていただいております。私たちもその協議の中にも参加させていただき、そしてどのような認識をされているのかを確認もさせていただきたいたと思っておりますので、県も、そういった取り組みに対して参加をできるような体制もつくっていただければと思っておりますので、今後佐賀県がますますそれぞれの市町が大きく発展することを心から願いまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 112 ◯武藤委員=日本共産党の武藤明美でございます。私は四点質問をしたいと思っております。  まず初め、県道の整備についてですが、これは県道佐賀外環状線下和泉地区の整備です。佐賀市久保泉工業団地の南側を通る道路なんですけれども、下和泉交差点から久保泉下和泉永屋地区までの約一キロメートルの区間が未整備になっております。その前後は、道路拡張がされております。  私は六年ほど前から、地域の方たちからのお声を聞いて、何とかしてほしいと、くらしを守る共同行動佐賀県実行委員会の皆さんや地域住民の方も御一緒に何度か要請を行ってまいりました。この区間だけ道幅が狭いために、走ってきた車がその前後の気分でスピードを落とさないで走り抜けていく、そういった状態が続いていたり、そういう場合も多いということで、交通事故が起こりやすくなっておりまして、死亡事故も何度もあっております。トラックなどの大型車も走ってくるために、この地域ではお向いのお家に行くにしても、本当に大変だと、危険極まりないというようなお声を聞くわけです。何とかしてほしい、怖い、この道路を早く整備してほしいという、その気持ちでいっぱいです。こういう状況を県当局も認識をしておられると思いますけれども、いかがでしょうか。 113 ◯野口道路課長=県道佐賀外環状線は佐賀市を中心といたしまして、その周辺部を周回する道路でございます。  この県道の佐賀市下和泉地区の約一キロ区間、この区間は家屋が連檐し、歩道も未整備でございます。道路の幅員は六・五メートルという状況でございます。  また、一日当たりの交通量は平成十七年度のセンサスによりますと、一万一千七百台ということになっております。 114 ◯武藤委員=ということは、やはり狭くて車も最後のほうに行く道ですので、交通量が多いという認識だと思うんですけれども、私はこれまでの要請行動の中で、皆さん方にいろいろ実情を地域の方と御一緒にお願いする中で、検討していただくということを言ってはいただいておりました。それで、実際に整備計画の検討がされているのかどうなのか、どのような状況にあるのかをお答えいただきたいと思います。 115 ◯野口道路課長=県道佐賀外環状線の下和泉地区につきましては、先ほどお話しいたしましたとおり、交通量も多く、また、現在分譲中の久保泉第二工業団地への進入道路も接続しておることから、今後、企業の立地が進めばさらに交通量が増加することも想定されるわけでございます。また、地元からの整備の要望もいただいておりまして、そういうことで平成二十一年度から事業に着手いたしております。  これまでに地形測量やルート検討のための道路概略設計などを実施しており、ことしの七月には地元公民館で説明会を開催いたしまして、道路計画の概要や今後の事業の進め方などにつきまして、地元関係の方々への説明を行っております。  現在、関係機関との協議を行いながら、道路や橋梁等の詳細設計や、これらに必要な地質調査などを行っているところでございます。 116 ◯武藤委員=現状、調査などが行われているということもお答えいただきましたけれども、本当に繰り返し言っているように、交通事故が起きやすい状況にあります。一日も早い整備が求められております。  今年度の状況はわかりましたけれども、来年度から先、どのようにしていかれるのか、取り組んでいかれるのか、今後のスケジュールも含めて御答弁いただけたらと思います。 117 ◯野口道路課長=先ほどもお答えいたしましたとおり、現在、道路や橋梁の詳細設計を実施しておりまして、これらの検討作業が順調に進めば、今後、買収面積算定のための用地測量、それと建物の補償価格算定のための建物調査、そういうことに着手したいと考えております。  道路予算につきましては、御存じのとおり非常に厳しい状況ではございますが、引き続き地元の皆様の御理解と御協力をいただきながら、事業が円滑に進むよう取り組んでいきたいと考えております。 118 ◯武藤委員=今後、地元との協力も得ながら進めていくという御答弁でした。地元の方たちにも十分説明をきちっとしていただけたらと思いますし、それからその計画全体が南側のほうにバイパスをつくるという、そういう立場での計画だろうと思うんですが、その辺もう一回はっきりと言っていただけたらと思います。お願いします。 119 ◯野口道路課長=ことしの七月に、地元の皆様に御説明いたしました概略設計ルート案につきましては、人家連檐部を避けまして、南側に迂回するようなバイパス計画で御説明をさせていただいております。  先ほど申し上げました関係機関の協議の中には、やはり地元の皆様との設計協議、これも含まれておりまして、それが順調に進んで計画が固まりましたら、先ほど申しましたように、買収面積算定の用地測量とか補償作業に入らせていただきたいというふうに考えているところでございます。 120 ◯武藤委員=じゃあ、ぜひ危険な地域ですので、よろしくお願いいたします。  二番目の質問です。山地の斜面崩壊や荒廃渓流対策についてということで質問いたします。  金曜日に、この委員会で、大雨の後にがけ崩れがあって、道路上に土砂が崩壊している、そういった現場に参りました。現在復旧事業の取り組みがされているところも視察をいたしました。山の土地がもろくなっていることや、豪雨による自然災害のおそろしさを目の当たりにいたしました。  近年は、気象減少の変動が激しくなっておりまして、こういった被害が思わぬところに出ていると、発生しているということを実感いたしました。ことしの梅雨の時期も、鹿児島県の奄美大島を初めとして、西日本各地で大きな災害が発生いたしました。佐賀県でもさきに述べたように、復旧事業に取り組んでおられ、県内各地でもそういった被害が大きかったということがわかっているわけですけれども、私は、十月に小城市の方から、ぜひ現場を見てもらいたいといった要請を受けまして、豪雨による山林の被害状況を視察いたしましたが、このままだと二次災害、三次災害が起こるのではないかなという危惧を抱いております。  そこでまず、ことし七月の県内の豪雨による森林、林道、作業道の被害状況がどういうふうになっているのか、どのように把握しておられるのか、それについてお尋ねしたいと思います。 121 ◯箕輪森林整備課長=本年七月の林地、林道等の被災状況でございますが、ことし七月の梅雨前線豪雨で県の東部地域から北部地域にかけて林地及び林道、作業道が大きな被害を受けたところでございます。  被災状況についてでございますが、林地につきましては六十カ所で、被害額が三億九千五百七万八千円、林道が六百十カ所で、被害額が七億九千五百四十九万九千円、作業道が三カ所で、被害額で二千二百五十五万三千円、合計で六百七十三カ所になりまして、被害額では十二億一千三百十三万円という数値となってございます。 122 ◯武藤委員=今、御答弁いただきましたように、県内で六百七十三カ所、被害額として十二億一千三百十三万円にも及んでいるということなんですけれども、私が見に行った小城市の荒谷地域、斜面が崩壊して風倒木が土石流とともに流れ落ちて道路をふさぐ、そういった事態になっておりました。  ここに写真を持ってきておりますけれども、(写真を示す)こういった土砂崩れが起こっていたり、それから、岩がこのように道路に落ちてきていたりしているんですけれども、ちょっと驚いたのは、これは県道なんですが、県道の六号橋というところですかね、そこに谷から流れ出て落ちてきた、こういった風倒木が道をふさぐといった状況もございました。私が行ったときには、この部分は取り除かれていたんですけれども、見てみますと、山の中もこのように崩壊で、木が、これは多分、切り捨て間伐だと思うんですけど、こういう状況になってこのまま置かれている、そういう状態になっているから、大雨のときに崩れてきている。これは渓谷なんですけれども、この渓流にそういった置かれたままの風倒木が、あるいは切り捨て間伐がどんどん流れ出てきているという状況でした。私、実際にこれをかき分けながら登ったりしながら、ずっと調査に行ったんですけれども、本当に二次災害、三次災害が起こって下流域の方たち、大変な災害に遭うんではないかという心配を持ったわけです。  それで、本当に危険だというふうなことを思いまして、一刻も早くこれに対する対策をお願いしたいと思っているんですけれども、まず、県の担当の方たちが実際にこういうところを見に行っていただきたいと私はお願いしたんですが、現場を確認していただいたんでしょうか。 123 ◯箕輪森林整備課長=御指摘の小城市小城町の荒谷地区については、私も含めて本庁、あと現地機関において、現地のほうを見て確認しております。 124 ◯武藤委員=私たち、この委員会が金曜日に委員会として見たのは道路ですが、道路の場合は通行する方たちがだれもが目にする場で、幸いに崩れ落ちた最中は車が通っていなかった、人が歩いておられなかったということで、人災がなかったということでよかったんですけれども、人が比較的、目にする場所なんですね。ところが、山の中というのは、人もなかなか行かないという中で、余り目に触れるということがないんですが、こういった被害が実際に起こっている、県内各地で起こっていると思うんですけれども、全体についての把握がどうなっているんだろうかと思うんですね。  見に行った小城市では被害箇所四十カ所で、被害額が総額で七千八百万円だというふうにお聞きいたしました。さっきお見せした写真は、林道天山線六号橋周辺と、それから、谷を登ってけものも通らないような、そういう道をずっと──道じゃない、そういう山をずっと歩いていって、本当に深い山の中、あるいは渓流のほうに行ったわけですけれども、至るところで風倒木が落ちてきておりました。今も落ちかけたままになっているわけですよ。こういった危険な状況を取り除かなければ、次にまた大雨や豪雨が来たときが大変になるんじゃないかというふうに思いました。  皆さん方は全体を把握しておられるのか、こういう状況にあるということ、先ほど被害箇所や被害の総額はお聞きしましたけれども、こういう状況に県内各地でなっているという認識をまず持っておられるのかどうなのかですね。課長は荒谷地域はごらんになったかもしれないんですけど、県内やっぱりこういうところがあるんじゃないかと、私は全部見たわけじゃありませんので、言えませんけれども、とにかくそういう心配を持つわけです。それについては、どのように考えていらっしゃいますか。 125 ◯箕輪森林整備課長=県内のそういう流木も含めた荒廃の渓流の状況なんですが、県では山地災害危険地区調査というものをやっておりまして、それで状況を把握しております。流木を含め、山腹崩壊とか地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出して、災害の発生するおそれのある地域というのを崩壊土砂危険地区というふうにしておるんですが、この危険地区については平成二十二年三月現在で一千百四十三カ所県内にあるというふうに私どもは認識しております。  あと昨今、委員御指摘のように、ちょっと急激な雨、暴雨というのが多いので、そういう中で平成二十一年度から三カ年計画で渓流内の渓岸の浸食の状況とか不安定土砂の堆積状況などの詳細な調査というのは今実施しているところでございます。  以上でございます。 126 ◯武藤委員=その調査を実施しておられるということですけど、いつごろまでにまとまるんですか。 127 ◯箕輪森林整備課長=一応、二十一年度から三カ年計画で進めておりますので、来年度までかかるかなというふうに考えてございます。 128 ◯武藤委員=その調査がまとまってからいろんな手も打たれていくとは思いますが、まずはこの現在指摘したような危険な場所ですね、斜面崩壊や風倒木など堆積した渓流の復旧対策など、対策が必要なんじゃないかと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。 129 ◯箕輪森林整備課長=最近、梅雨とか、あと秋雨の前線でそういうような荒廃の渓流が多数発生しているのかなというふうに認識はしてございます。そういう中で、やはり下流域の保全対象とか、特に重要な地域について、やはり優先的に順位をつけながら早急に整備のほうを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 130 ◯武藤委員=早急な整備の採択をというふうなことで今おっしゃいましたけど、例えば、再発防止事業というのがあると思うんですけど、これは採択条件などがあるんですか。保安林に指定されていないとだめだとか、そういう何か条件があるんでしょうか。 131 ◯箕輪森林整備課長=一般的に治山事業と呼ばれるものかなと思うんですが、それについてはやはり保安林の指定というのが一つの条件になってございます。 132 ◯武藤委員=しかし、現実的にそういう災害地域を抱えていて、採択条件をまだ有していないというようなところには、一刻も早く、やっぱり解決のために採択できるような県の支援が必要なんじゃないかと思うんですね。そういうことをやった上で保全すべき対象をちゃんと確保して、そして事業採択に進んでいっていただきたいと思うんですけど、どのようにお考えでしょうか。 133 ◯箕輪森林整備課長=早急な対策をということでございますが、先ほど保安林の指定が前提になるといいますか、今現在、保安林に指定されていなくても、指定に対して御同意が得られるというようなことがあれば、やはり緊急性のある地域にはそういう措置をとって対策をとってまいっているところでございますので、そういう形で今後も進めさせていただきたいと思います。 134 ◯武藤委員=ぜひそれはお願いしておきたいと思います。  今、写真をお見せしたこの地域は、平成十六年度から十八年度にかけて、県の保安林改良事業で風倒木の処理が行われているとのことでした。でも、その際に伐採した木や枝を等高線上に並べる処理をされているために、保安林内で土砂災害が発生して、しかも、傾斜が三十度以上という急傾な地形であり、大雨や台風で木の根の力が弱くなって、並べた風倒木が崩れ落ちてきたというふうに考えますけれども、それはどのようにお考えでしょうか。 135 ◯箕輪森林整備課長=風倒木の処理というんですか、今回、この小城の荒谷地区については、委員御指摘のように平成十六年に風倒木が発生をいたしました。風倒木が発生した場合、急傾斜地で流出のおそれのある風倒木とか、直下に人家等の保全対象があって、それに影響を及ぼすおそれのある場合はその風倒木を取り除くと、また、利用価値のある木についても、まずは林内から取り除くという処理を行っているところでございます。それ以外の風倒木については、今御指摘のあったように、伐採をいたしまして等高線上に並べる処理を行うんですが、その際には伐採した木の切り株とか、あと、木のくいを打ってですね、基本的には流れないような処置をいたしているところでございますし、その伐採した後には、新たな苗を植栽しているというところでございます。  なぜそういう処理をするのかというと、やはりどうしても風倒木の跡というのは木が一本もなくなってしまうという中で、土砂が流れ出るとか、養分が流れ出てしまうというところで、現地で発生した風倒木を有効に活用しながら、そういう措置をとっておりますし、また、その苗を植えた後の下草刈りの作業等の効率化を図る意味でも、そういう措置を行っているところでございます。  今回、この荒谷地区で等高線上に並べておいた風倒木が流出したというところでございますが、この現地においてもそういう木ぐい等を打って、ある程度の流出を防ぐ措置というものをしてまいったんですが、ことしの七月の場合、梅雨期の集中豪雨とか異常降雨によって、並べた上部の斜面からもう崩壊してしまったと。それによって、そこに並べておいた立木が流れ出してしまったというふうに私どもとしては想定をしているところでございます。 136 ◯武藤委員=山がやはり、今、手入れが行き届かないために、先ほどからも御指摘があっていたように、木の根の力が弱くなっているとか、山が荒れやすくなっているとか、そういったことになってきているんだと思うんですね。ですので、実際に木を植えて、そして、そこの根の近くに処理した木をそのまま置いておかれるということが、やっぱり大雨のときに地盤も緩んで流れ落ちるということにつながってまいりますので、やっぱりそういった被害の原因にならないように考えていただくべきなんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 137 ◯箕輪森林整備課長=一義的には風倒木をやはり現場から除去するという処置はとらせていただいておるところでございますし、やはりその置くときにもですね、おっしゃったように根株だけじゃなくて木のくいを打ったりして、ある程度押さえというんですか、そういうものをつくりながら処理をさせていただきたいというふうに思っております。 138 ◯武藤委員=あの地域は作業道もあるわけですよね。そのままやっぱり放置されているというと、そういう、先ほどお写真で見せたような被害につながっていきますし、二次災害、三次災害ということだって心配されるような状況になっておりますので、本当にあり方について再研究していただきたいなと思っております。  さらに、風倒木だけでなくって、森林の機能を高めるための間伐ですね、これによっても、今、切り捨て間伐として放置されているという状況がございます。先ほども、繰り返しますけれども、大雨などでこれが流れ出すということになっていっているんではないかと思いますので、間伐のあり方そのものもやっぱり考えていかなくちゃいけないんじゃないかと思うんですね。例えば、運び出すお金がかかるということで、そのまま放置しているということにもなっているんだろうと思います。  森林・林業再生プランのもとに、平成二十三年から森林管理・環境保全直接支払制度というのに取り組まれるようにお聞きしておりますけれども、それは大体どういうものなのか、こういった間伐などに大いにやっぱり役立てていくべきものなんじゃないかなと思うんですけど、それはどういうもので、どういうふうにしようと思っておられるんでしょうか。 139 ◯箕輪森林整備課長=直接支払制度についてのお尋ねかと思います。  平成二十三年度から、国のほうではそういう直接支払制度のほうに移行するというお考えで、今、検討が進められているようなんですが、その内容として一番大きいのは、今、間伐の御指摘がありましたけれども、いわゆる切り捨ての間伐から搬出間伐へ移行をすると。原則的には、間伐した木については山の外へ出して、それを使っていきましょうというところが一番大きな目標というか、目的としておりまして、そのような行為に対して支援をしていくという制度というふうに認識しております。 140 ◯武藤委員=その制度をやっぱり生かして、佐賀県の取り組みを進めていただきたいと思っております。  最近、佐賀県でもクリークに木さくを利用したり、環境に優しい配慮がされるようになってまいりました。いつも私、防災の問題でクリークの木さくをということで、本部長も一生懸命取り組んでいるという御答弁もしておられたんですけれども、さらに利用の研究を進めていくことが必要なんじゃないかと思うんですね。例えば、愛媛県の西条市というところでは、木製都市構想、そして、災害に強い森づくりということで、間伐材利用の小さい渓流に木製ダムを設置する、そういったこともされておられるように聞いております。小さい土砂崩壊を防ぐ機能を持って、濁った水ですね、それをろ過するという、そういう機能も持っているということなんですけれども、こういったよいところをぜひ取り入れていただきたい、そういう県の独自の取り組みの中に、こういったことも研究して入れていただきたいと思うんです。また、福井県では立派な木ではないけれども、住宅の見えない部分にも利用できるような制度を持っておられます。ぜひいろんなことを組み合わせながら考えていただきたいと思っているんですけど、どうでしょうか。 141 ◯箕輪森林整備課長=県産木材の利用のお話かなと思います。  先ほど御指摘のあったダム、県内では導入実績がないのかなと認識しておるんですが、ダムをつくるときに、実はコンクリートを流し込むとき、型枠というものを木材でつくるんですけど、そういうものをそのまま山の中に残すというような取り組みとか、ダムの表面に木材を張ってあるような状況になるんですけれども、そういうものとかについては県内でも既に取り組みを進めておりますし、公共事業については県産木材の利用の推進の庁内連絡会議とかというものを進めておりますし、あとは県産木材の利用推進プロジェクト、これは全般的な話ですけれども、そういうものを県庁内では進めておりまして、そういう連絡会議とかプロジェクトを通じて、県産の木材の利用推進に引き続き努めてまいりたいというふうに考えてございます。 142 ◯武藤委員=ことし十月一日に施行された公共建築物等における木材利用促進法というのもありますね。ガードレールとか、遮音壁とか、公園のさくなどへの利用、それから、木質バイオマスの利用促進、そういったことなどいろんなことが考えていかれるんじゃないだろうかというふうに思うんです。最近また、あるお宅を訪問したら、まきストーブがリビングに置いてありまして、別のおうちに行ったら、またそこにもおしゃれなデザインのまきストーブが置いてあるという状況を見かけまして、ああ、こういうすてきな生活もあるんだなというふうに思ったんですけど、そういう方たちがやっぱり、まきが必要だということですよね。風倒木もこれだったら利用できるんではないか。そして、間伐の木材の利用もこういったことにもできるんではないかというふうにも思うんですけど、こういったことも含めて、今後ぜひ検討していただきたいと思うんですが、もう一度そこら辺について御答弁を求めます。 143 ◯箕輪森林整備課長=木材利用について再度ということでございますが、佐賀県の場合、特に杉やヒノキの人工林というのが多うございます。これは日本一でございます。そういう木をなぜ植えたかというのは、やはり木材として利用するために植えてきたわけですし、それが今やっと使える時分になって、なかなか木材価格等が低迷する中で使われていないという状況にある中、私どもとしてもやはり何とかしてこの木材を有効に活用しないかなければいけないというふうに考えてございますので、先ほど申しました調整会議等、またプロジェクトでですね、新たな需要も含めて開発をして、木材を積極的に利用していきたいというふうに考えてございます。 144 ◯武藤委員=今議会、非常に森林に関する質問が、一般質問でも多く、この委員会でも三人が三人ともこの森林、中身は違いますけれども、森林に関する質問をしているところなんですけどね、やはり国土保全、そして私たちの快適な生活のためにも森林の果たす役割って、とても大きいと思うんです。ところが、放置されているがために、大雨被害で大きな災害の原因になっていっているということを思えば、先ほどの風倒木の処理、対応、解決、きちっとしていただかなくちゃならないし、それ以前に森林の整備ということも重要なんじゃないかと思うんですね。  ところで、特定間伐等の促進計画というのが平成二十四年度で終わるというふうに聞いていますけれども、それはどういうもので、そして、佐賀県はどんなふうにこういったことについて対応していこうとされているのか、それも含めて今回の私の質問の風倒木の被害、それから渓流荒廃についての対応とともに、あわせてお答えいただけたらと思いますが、どうでしょう。 145 ◯箕輪森林整備課長=特定間伐の促進計画につきましては、やはり先ほど別の委員の方からも御指摘がありました中でお答えしましたけれども、今、特に早急に進めなければいけない森林整備というものが間伐であると。そういう中で、特に間伐を早急に進めていこうということで計画性を持って取り組んでいくための制度でございますし、それに基づいて今事業を進めているところでございます。  やはり間伐を進めなければ土地の保全をする力、また、水源の涵養する力等も低くなって、それが実は、ひいては風倒木の発生原因の一つもですね、やはりそういうふうに根を押さえる力、土を押さえる力が弱くなったことによってそういうのが起きやすくなるというふうにも言われてございますので、そういう間伐を推進していく、また、その間伐を推進していく中で、今後は木を山の中に残すんではなくて、有効に林地外へ出して活用していくということによって、それがまた所有者の方に利益を還元するという中で森林整備にまた金が回っていくと、いわゆる循環的な利用というのが進み、そして森林の整備が進むというふうに考えてございますので、木材利用をまたそういう森林整備と一体的に推進できるように引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 146 ◯武藤委員=本部長、重なるかもしれませんけれども、先ほど私、写真をお見せした、ああいう状況を一刻も早く解決してほしいというふうに思いますので、私、本部長の決意を伺いたいと思います。 147 ◯牟田県土づくり本部長=森林が非常に手が入らなくて荒廃が進んでいるということで、大変問題だというふうに思っております。これはもう、これまでもずっと議論されておりましたように、従来、林業という生産活動の中でそういう山が守られてきたのが、県民、国民はそれにただ乗りをしてきたわけですけれども、業としてなかなか厳しくなったということを踏まえて、林業を通じていろんな多面的な機能を受けてきたのも今度は危惧されているという状況にあるというふうに思います。  国も県もそういう状況の中で一定程度、税金で山の手入れをきちんとやっていって後世に残すという手だてをやってきておりますが、それでも十分じゃございません。やはりこれまで議論があっておりますように、もう一回、やっぱり山の木をうまく使って、全額税金で面倒見なくても、幾らかでも業として再生産できるといったような環境を早くつくらないといけないというふうに思っております。十年ぐらい前の状況から見ると、そういう環境は少しずつではありますが、整いつつあるんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱりまだまだ午前中の議論もありましたように、まず製材をきちっと使ってもらうということと、委員から話もありましたように、間伐材もできるだけ有効に活用するといった方法等を研究していかなければならないというふうに思っております。  いずれにしても、そういう山地の保全と、それから木材の有効利用というのは切っても切り離せない問題でございますので、災害の対策はもちろんでございますが、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。 148 ◯武藤委員=よろしくお願いいたします。
     次に進みます。住宅リフォームへの助成について質問いたします。(委員長、副委員長と交代)  去る十月四日に、県内の中小零細の業者さんの団体が、佐賀県に対して切実な問題を要請されました。私も同席いたしましたが、その項目の一つに、住宅リフォーム助成制度を設けてほしいということがございました。景気低迷が長引く中で、どの業種も本当に大変なんですけれども、建設業関連も非常に厳しいという状況にあります。実際に建設業界では、廃業や倒産がこれまでも続いてまいりました。全国に広がる住宅リフォーム助成制度で仕事がふえた、雇用がふえたと喜びの声も上がっているとのことなんです。十月末の時点で三十三都道府県にまたがって、百七十五自治体がこの制度を創設しております。県段階では秋田県で実施されております。山形県も来年度から実施の方向で、現在、全市町村から聞き取り調査をしているとのことでした。岩手でも宮城でも検討しているようですが、各県に広がるだろうというふうに思います。佐賀県でもぜひ、この制度を創設していただきたいと思って、質問いたします。  さきの中小業者さんたちとの要請行動では、県産材を利用した住宅への支援を行っているとか、耐震化リフォームをしているといった御回答にすぎませんでした。まず、この二つの制度について、どんなものなのか、改めて内容をこの場でお聞きしておきたいと思います。 149 ◯坂本建築住宅課長=現在の制度でございます。住みたい佐賀の家づくり促進事業というものがございまして、県産材を利用した住宅の新築もしくは購入分として、限度額五十万円ですが、申込者が指定金融機関等から借り入れたその資金に対して一%の五年分相当、これを助成するというものでございます。それから、リフォームにつきましては、同じく助成額は貸付資金の額に一%掛け五、すなわち五%でございますが、その金額もしくは上限が二十五万円でございます。  新築に関しましては、構造耐力上、主要な部分に体積比で五〇%以上の県産材を使用すること、あるいは外装または内装に県産材を十平方メートル以上利用すること。それから、耐久性基準にバリアフリー基準、もしくは耐久性基準に省エネ基準を合致させるということが必要となってございます。それから、住宅リフォームにつきましては、建物といたしましては、平成二十二年度は耐震性を求めるということで、耐震リフォーム前が診断の結果、一・〇未満のものが耐震リフォーム後、一・〇以上になるものというふうな条件を付しております。そういうものでございます。 150 ◯武藤委員=県産材利用の住みたい佐賀の家づくり促進事業というのは、結局、新築や購入のときのみなんですよね。しかも、指定金融機関から貸し付けを受けた資金が対象となっていると。そういうもので一から六までの細かい要件すべてにあてはまるというような、ちょっと要件の難しさというのもあって新築や購入しかできないという中で、私はやっぱりリフォームのほうの制度も欲しいなと思うんですね。耐震化については、国は平成二十七年に耐震化の率を九〇%にしていこうとか、平成三十二年には九五%にしていこうという目標を持っていると思うんですけど、県内の状況は現在どうですか。 151 ◯坂本建築住宅課長=国の制度では、住宅につきまして平成二十七年度までに九〇%を、三十二年度までに九五%をという目標を掲げております。住宅につきましては、現在、確としたものがまだつかめておりませんが、八〇%程度にとどまっております。別の計画で意向調査等もやっておりますところで、その中で消費者の方々の地震に対する認識等につきましては、まだ佐賀県においては地震被害の経験が少のうございまして、まだまだ少ないというところも原因の一つかと思っております。 152 ◯武藤委員=今、述べられたように、県産材を利用した住みたい佐賀の家づくり促進事業だとか、この耐震リフォームについてですけれども、なかなか現実的に一般の県民の方たちが「これだ」と言って喜んで利用されるものではないと、もちろん利子補給の制度は制度としていいかもしれないんですけれども、そういういろんな条件や名目とかがつかないで、本当にまっすぐ住宅リフォームという制度を創設していただきたいし、これからのニーズに必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば高齢化対応のバリアフリー化、それから住環境の向上だとか、有効な既存住宅の活用など、そういった点から見ても、住宅リフォームをされるところはふえていくんではないかと思うんですけれども、どのように見ておられますか。 153 ◯坂本建築住宅課長=現時点では、厳しい財政状況の中で、生命財産を守る耐震改修を最優先とさせていただいたところでございます。しかしながら、耐震改修以外の要件の追加などを含めまして、現行制度の見直し等についても検討していきたいと考えているところでございます。 154 ◯武藤委員=その内容を検討すると今おっしゃいましたけど、どういうふうな観点から検討されるんでしょうか。 155 ◯坂本建築住宅課長=政策的な目的もしくは要件等を設けずに、あるいは大幅に緩和して、住宅リフォーム工事全般を助成対象にするということになりますれば、申込みが大幅にふえるであろうことは容易に想像できるところではあります。しかしながら、どの程度要件を緩和するのが適切であるかなど、他県の状況等々を十分に調査研究いたしまして、最適な結論を見出したいと考えているところでございます。 156 ◯武藤委員=さきの本会議でも、本部長は他県の状況を調査研究したいというふうに御答弁されておられますけれども、先ほど触れた秋田県では、地域経済活性化や耐久性、耐震性、快適生活のためとして、緊急支援という形でことし三月から実施をされているんですね、住宅リフォームへの助成制度を。そして、これは五十万円以上の工事費の一〇%、そして最大二十万円までという補助のものなんですけど、上限額は二十万円だったとしても、もちろん県内の住宅建設施工業者が条件になっていて、額的には二十万円の上限だけれども、すごく影響が広がっているそうなんです。三月一日から始めたということなんですけど、四月末の助成対象は二千六百二戸だったと。そして、補助総額は六億八百五十六万円だったそうですけれども、総工事費は五十八億五千六百万円に広がっているということですよね。八月には補助の予定の十二億六千万円に迫る、約十一億五千万円という利用状況になったために、九月に追加補正をされたそうです。八億四千六百万円追加を計上されたそうですけど、秋田県内の自治体の八割が独自制度もつくって、県の助成と併用してそういった制度が進み、県内の業者さんにも利用者にも喜ばれているということなんですよ。  調査研究をされるなら、ぜひ耐久性、耐震性、省エネや快適生活などのほかに、地域経済の活性化、つまり経済対策の観点からも調査研究をしていただきたいと私は思うんですが、本部長その観点からどうでしょうか。 157 ◯牟田県土づくり本部長=住宅リフォームについては、本会議でもさきの一般質問でも私答弁をいたしまして、各県の状況もちょっと調査研究してまいりたいという答弁をいたしております。その折も、こういうリフォームの工事が、地域経済の活性化に大いに期待できるということを答弁を申しましたので、現在も認識はそのとおりだというふうに思っておりますが、ただ、県がこういう制度をつくるときには、そういう関係業界の仕事を確保するという観点だけでは、そこはあるにしても、だけではなかなか検討しにくいなということで、やっぱり行政が本来住宅に求める別の政策目的と合致させてやるべきだろうというふうに基本的には思っております。(副委員長、委員長と交代)そこが耐震なのか、ユニバーサルデザイン化なのか、省エネなのかわかりませんが、やはりそういった県が住宅をこういうふうな方向に引っ張っていきたいといのとあわせて、助成制度を研究していかんといかぬというのが一つ。  それからもう一つは、市町がこのことについてどのようにお考えなのか、そこもちょっと聞いてみたいというふうに思っております。ある県では、市町の助成とセットでというところも設けておられますし、全国的にはむしろ市町が先行して、それに県が一定程度助成しましょうといったようなところの構図もあるようでございますので、県が先に設けるのか、あるいは県が設けるから市町も一定程度考えてほしいというふうな枠組にするのかというのも、少しちょっと研究してみたいということ。  それからもう一点は、個人を対象にした補助事業制度ですので、実は、これは内部的な問題ですが、事務手間というのは相当かかるんですよね。例えば、一件あたり百万円、二百万円の設計書の中から補助対象をひっくり抜いて補助金を決めていくという作業になりますので、そういう事務手間を本当に市町がやっていただけるのか、あるいは県が直接やるとすれば、どれくらいの手がかかるのかということも含めて研究をしてみたいと。  最後は、やはり財源をどこから捻出するのかということも大きな研究課題の一つだろうというふうに思っております。いずれにしても、何らかの形で、できるのかできないのかも含めて研究をさせていただきたいというふうに思っております。 158 ◯武藤委員=今、本部長さんの御答弁は、あらあら三つあったと思うんですが、新たな施策を設けるときには、いろんな理由づけも必要になってくるということですね。それから、市町がどのように思うかということで、これは市町にも聞き取りを始めるというふうに受けとめていいですかね。(「はい」と呼ぶ者あり)今、はいとおっしゃいましたので、そういうことだと思います。それから財源の問題、今三つの点を言われました。これは、一つはいろいろな理由づけの中の一つになるかもしれませんけれども、国土交通省の住宅課の試算では、住宅投資というのは非常に効果があると。住宅にかかわる事業は大きな効果があるというふうに言っています。国交省の住宅課の試算では、十七・一兆円の住宅投資に対し、ほかの産業部門を含めた生産誘発額は三十三兆円に上るというふうに言っています。そういう認識はお持ちですかね。 159 ◯牟田県土づくり本部長=誘発効果は高いというのは十分認識をいたしております。 160 ◯武藤委員=それから私、市内の業者さんにもお話をお聞きしたんですけど、やっぱり住宅というのは、いろんな分野に仕事がいくわけですね、内装も、それから配管も、それからカーテンだとか畳、ガラス、いろんな分野に仕事が回ります。秋田県では、二十一億円の補助の二十四倍ともなっている経済波及効果があって、五百十二億円というふうに当局もこれ発表しておられるそうです。受注業者はもちろん建設業が一番多いんですけど、七〇%ぐらいだそうですが、このうち個人業者が、つまり中小零細の業者さんが四二%を占めているということなんですね。工事内容は、先ほど私もちょっと言いましたけど、いろんな分野に及んでいる。屋根や外装の張りかえがトップで、台所、お風呂場など水回りだとか、トイレの水洗化だとか太陽光発電、給湯機能など、本当にいろんなところに仕事が回っていくということで、これは県内の経済を活性化していくためにも有効な手段だというふうに思いますね。  それから、財源問題で言えば、今きめ細かな交付金のことがいろいろと話題になっておりますけれども、佐賀県では、今補正に出されているのがきめ細かな交付金が十四億円、光を注ぐ交付金が四億円ということで、きめ細かな交付金のほうがいろんなことに使えるということで、またさらに国の配分は佐賀県に十四億七千九百万円あるんだけれども、今回補正で十四億円が出されていて、残り四億円ぐらいがあるんじゃないかなというふうなことも思うわけです。そういったこととかの活用もできるんじゃないかなと思います。そういったことで、皆さん方が考えていただければ、できないということは言えないんじゃないかなと。もちろん、皆さん方の気持ちというか、きめ細かな交付金の使い方は、その行政担当者の力が試される、視点の注ぎ方が試されるというふうにも思うんですけれども、こういったことで研究できないのか。  先ほど本部長がおっしゃった三点の中から、私もお聞きしながら考えたわけですけれども、やっぱり次から次によその県や市町村が始めていくということは、やっぱり効果的なものがあるからだと思うんですね。その辺をやはり考えていただいて、やるという立場での検討をしていただけたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 161 ◯牟田県土づくり本部長=一つは、こういう対策をするときに、県でどれくらいお金を使えばどれくらい効果があるかというのを、当然、私どももある程度予測をしないといけないということになります。リフォームの補助というので、私どもが一番考えんといかぬのは、もともとリフォームを計画している方に補助金を一割、二割差し上げても、そこは誘発効果にはならないわけでして、一割補助があるならば、来年、あるいは再来年、いつか金ができたときにリフォームをしようとしている方がこの制度を利用して前倒ししてされるというところの効果が、県がそういう事業をつくった効果になるんだろうというふうに思っております。  それで、今、他県の事例を言われましけれども、それは多分、実需要全体を言われたんだろうというふうに思っておりますので、そこのところが、制度がありなしでリフォームがどれくらいふえたのかというところをきちっと調査をさせていただきたいというふうに思っております。  それから、繰り返しになりますが、リフォームの一定の政策目的をぜひかませる必要があるというふうに申し上げましたのは、これは普通の公共財と違いまして個人の財産でございます。個人の財産の整備に税金を使うということになりますので、やはりそこは行政としての政策目的を私はかませる必要があるだろうというふうに思っておりますし、例えば、畳がえとかクロスの張りかえまで補助をするのかと、個人のそういうものについてですね。そこは、やはりきちっと県民に対して説明ができる、これはリフォームをしない方には何の得もない制度ですから、リフォームをされる方に税金をこれだけ差し上げますよという制度をつくるという意味では、やはり県民に対して説明がつく制度じゃないとだめだというふうに思っております。  財源の問題は、今交付金の話も出ましたけれども、少なくとも今回の経済対策については、そういう制度を検討して、県民に広く普及して三月までになんとか仮契約でも済ませてもらうといったようなことは間に合わせることはできませんでしたので、来年以降、こういう交付金制度があるのかどうかというのも考えながら検討していくということになりますけれども、単年度でやってもそんなに効果がないと考えますので、できれば数年間継続して、普通の事業としてやっていければ、それに越したことはないだろうというふうに思っております。そうなると、当然、一般財源を用意するということになりますので、私ども県土づくり本部では、県営住宅の事後改善を、まず県の持ち物である県営住宅の整備が、なかなか予算が確保できなくて少しずつしかそういうリフォームができていないという現状の中で、そういうものを少し遅らせてでもそういう対策をするのかどうかというぎりぎりの検討を、今後していく必要があるのかなというふうに考えているところです。 162 ◯武藤委員=すべてに県の金を出せと言っているわけじゃなくて、先ほどの秋田県でも、五十万円以上の工事に、そして県内の業者を利用される際にと。そんな一割も二割も補助してくれなんていうことは言っていないですもんね。ですから、そういうことはあったとしても、やはり一歩前に踏み出すということの大事さがあると思うんです。そして、個人の財産にお金を使うということに関しても、これは住民が払っている税金だからこそ、住民に喜ばれるそういう制度を、一定の五十万円以上とかの仕事をする場合に住民に喜ばれて、地域経済が元気になるように使われるというのは当然のことだと思うんです。ですから、その辺は、本当に熱心に先進地を研究されることが大事なんじゃないかと思います。  それから、手続が非常に煩雑だというようなことを懸念されておられるようですけど、これは秋田県の住宅リフォーム緊急支援事業の補助金の交付申請書です。(申請書を示す)これは、宛て先が知事あてになっていて、申請者の住所、名前を書くようになっていて、そして主な住宅の居住者はだれなのか、住宅の所在地はどこなのか、全体工事費の予定が幾らで、補助対象は幾らになっているのか、工事内容はどういうものかということを書いて出すというだけなんですよ。もう本当に、いろんなことを条件つけると、それが合致するのかどうなのかの突き合わせが大変でしょうけど、冠をつけない、普通の住宅リフォーム制度、一般的に普通にやることにしていけば、精査することも要らなくて、こういう一枚の紙で申請ができるということになるわけですので、そんなに煩雑なことはではありません。  そういったことも、ぜひ御検討いただきたいと思っております。本当に、県民の皆さんに喜ばれる制度を、県としても御検討いただきたいというふうに思いますが、先ほどの調査研究ですけど、今年度中には調査研究も着手される、始めるということですか。そのことを確認したいと思います。 163 ◯牟田県土づくり本部長=調査研究そのものは、もう今年度中といわんでも、議会明けから早速調査に入っていきたいというふうに思っています。 164 ◯武藤委員=ぜひ県民に喜ばれる、そして各県も頑張ってしておられる制度を、県民も利用できるようにいい方向で進めていただけたらと思います。  次に、最後になりましたが、海砂採取に関する諸問題について質問いたします。  この間、私は産業常任委員会や有明玄海・エネルギー対策特別委員会でも、何回かこの海砂に関する問題を質問してまいりました。唐津湾沖における海砂採取が、漁業や環境に及ぼす影響や、長崎県との認可境界に関する問題など、いろんな問題を抱えております。  そこで、今回も、幾つかの点について質問いたします。  まず一つは、長崎県との許可の境界問題です。九月のこの委員会でも質問をいたしておりましたけれども、きょうはその続きということでお願いいたします。  佐賀県と長崎県による話し合いがこの間なされてきました。でも、これは話し合いでの解決は困難だと判断をされて、さきの九月議会で自治紛争処理委員への調停の申請が提案されて、議会の承認がされたものです。おらさいの意味で、そもそもこの許可境界問題というのはどういうものなのか、改めて御説明いただきたいと思います。 165 ◯山崎河川砂防課長=境界問題についてお答えいたします。  今回の自治紛争処理委員の調停という形になりましたけれども、もともと佐賀県と長崎県の間にあります唐津湾沖、壱岐の海域になりますが、ここについての砂採取につきます認可の範囲ということで、境界が問題になっているということでございます。この問題につきましては、認可をする範囲というのをどこまで両県で考えるかということで、平成十三年当時に協議があったということで、長崎県としてはそのときの協議はある程度有効だというふうなことで、その範囲内で認可を出されたということがありますけれども、佐賀県としましては、その時点では合意はしていないということで、平成二十年から長崎県と協議を、そこの境界の確定につきまして進めてきていたところでございます。その中で、今回、なかなか協議が進まないということで、自治紛争処理委員へ調停をするということを九月議会にお願いしたところでございます。  以上でございます。 166 ◯武藤委員=平成十四年の十月に、長崎県が、佐賀県と長崎県それぞれの陸地から等距離の地点を結んだ線、等距離ラインといいますけれども、それを越えて、計画の認可と砂利採取の許可を与えたということですよね。そのために県内のまき網漁業者の漁業権を認めたまき網ライン、これを越えて佐賀県側の海域で操業している、そういう方たちが被害を今被っているということです。つまり、長崎県には佐賀県の管轄する海域での認可権、許可権はないと思うんですけれども、それがされてきたということが発端だと思うんですが、佐賀県は、もちろんラインを越えているということで長崎県と話し合ってこられたことだと思うんですが、長崎県は、佐賀県の主張をなかなか認めない。そして、長崎県側も言い分を引っ込めないということもあって、自治紛争処理委員の調停に持ち込むということになったわけですよね。九月議会以降、総務省にはいつこれを申請されたのか、ちょっとそのこともお聞きしたいと思います。 167 ◯山崎河川砂防課長=申請の時期についてでございますが、九月議会で議決をいただきました後、法律相談等を行いまして、調停申請書を作成しました。それから、十一月十日付けで総務省に申請書を提出しておりまして、翌十一日に受理されたところでございます。  以上でございます。 168 ◯武藤委員=自治紛争委員の方たちは、どういう人が任命されているんでしょうか。 169 ◯山崎河川砂防課長=自治紛争処理委員のメンバーについてでございますが、総務省としましては、十一月の二十五日に自治紛争処理委員としまして、弁護士の佐瀬正俊氏、それから一橋大学大学院教授の高橋滋氏、それから東京大学大学院教授の山本隆司氏の三名を任命されたところでございます。境界確定、あるいは行政法の分野にそれぞれ精通された、今回の申請にふさわしいすぐれた識見を有する方々であるというふうに聞いているところでございます。  以上でございます。 170 ◯武藤委員=今後、どういったスケジュールで進められていくんでしょうか。そして、いつごろ結果が出る見込みなんでしょうか。 171 ◯山崎河川砂防課長=今後のスケジュールでございますが、十一月二十六日に委員のみで第一回の会議が開催されております。調停申請の内容確認や今後の進め方を検討されたというふうに聞いているところでございます。  第二回の会議につきましては、十二月、今月の二十一日に開催される予定でありまして、佐賀、長崎両県からヒアリングを行うことになっているというふうに聞いておりますけれども、会議の進め方等の詳細な内容については、まだ聞いていないところでございます。  また、第二階会議以降のスケジュールにつきましても、現時点ではまだ明確になっていないということでございます。  それから、時期ですけれども、今までにほとんど事例がないようなものでございまして、時期については、今のところなかなかわからないという状況でございますが、できるだけ速やかに進めていきたいというふうに、総務省のほうとしても考えておられるところでございます。  以上でございます。 172 ◯武藤委員=事例がない内容だということなんですけど、委員の方たちが、今課長の御答弁ではこの案件にふさわしい方たちだということでおっしゃったわけですから、佐賀県の主張は認められるという確信を持っておられると思うんですけど、どうでしょうか。 173 ◯山崎河川砂防課長=佐賀県としましては、当然、今までも協議の中で話してきましたけれども、境界については確定はしていないということで、確定するに当たっては等距離ラインが一般的で望ましいということで考えておりまして、それは強く主張していきたいというふうに考えているところでございます。 174 ◯武藤委員=ということは、佐賀県の主張が多分、認められるであろうという前提ですよね、今ずっと続けて御答弁されているということはですね。そういったときに、結果が出たときに、佐賀県側の主張が認められたとしたときに、長崎県は、佐賀県やそれから漁業者に対してどういう責任の負い方をされるんでしょうか、どういうことを求めようと思っておられますか。 175 ◯山崎河川砂防課長=佐賀県としましては、まずは先ほど言いましたように、当然決まっていないということで、主張として、していく以上はぜひそういうふうな調停の期待をしているということでございます。  長崎県の責任というふうなお話しですけれども、佐賀県としては当然、まずは境界が、等距離ラインということで決まれば、こちら側にある、長崎県が出しております砂採取とかにつきましては、認可の部分については考えていただきたいというふうに、前から協議のときにも申しておりましたけれども、そういうことで進めていきたいと思っております。 176 ◯武藤委員=この調停の結果というのは、法的拘束力は持たないんでしょう、どうですか。 177 ◯山崎河川砂防課長=調停ですので、法的拘束力というものはございませんけど、準司法的な意味合いがあるということで、当然尊重されるべきものだというふうに考えております。  それから、一つ訂正をさせていただきたいんですけど、先ほど委員の名前の中で、東京大学教授の山本りゅういち氏ということで言っておりましたけど、山本隆司(りゅうじ)氏ということで訂正をお願いいたします。申しわけございません。 178 ◯武藤委員=拘束力を持たないとしても、その立場に当然立っていただくべく働きかけが必要だと思いますね。佐賀県は当然、調停の結果の履行を求めていくわけでしょう、長崎県に対して。ただ、長崎県がそれを実行しない、あるいは、もし万が一、調停で佐賀県の主張が通らないというようなことが起こったときには、速やかに法的な手続をとっていくべきだと思うんですけど、そういったことまで含めて決意しておられるんでしょうか。 179 ◯山崎河川砂防課長=先ほども申しましたが、調停につきましては法的拘束力がないといいましても、準司法的な事務であるということで、当然調停の勧告は尊重されるべきものというふうに思っております。  それと、まさしく今、調停に取りかかったばかりということもございまして、やはり本県としましては今までの主張をしっかりやって、佐賀県が納得できるような調停を示していただくことをお願いすると、期待するということでございます。  以上でございます。 180 ◯武藤委員=今後の流れが今からですので、どうということは今はっきり言えないとしても、はっきりしていることは、佐賀県側の主張が通るであろうというふうに皆さん方も確信を持っておられるということ、そして、それが長崎県側がその結果を尊重しない場合には、私はどうしても法的な手段に訴えていかなければならないと思うんですよね。そこまでやっぱり佐賀県は筋を通してもらわなくちゃいけないと思うんです。  今、佐賀県の漁協者の方たちが、海砂採取によって被害を受けたとして、長崎県に対して許認可に対する取り消し請求をされておられます。佐賀県は、本来もっと早く長崎県との話し合いを進めていかなくちゃいけなかったんではないかなとも思うんですけど、結果的には、今日、自治紛争処理委員への調停を求めているということになっていったわけですけれども、もっと早い対応が必要だったんではないかなと思うんですよ。  今、砂利採取法では、砂利採取法の第一条では、「この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。」というふうに規定して、同じくその砂利採取法の十九条は、「都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。」というふうに規定しているわけです。ほかの産業の利益を損じているという点では、漁業者の方たちの利益を損じているというふうに思うわけですけど、こういう長崎県の認可のあり方は、佐賀県側の漁業者の人たちに大きな不安、危惧をもたらしているという認識はお持ちでしょうか。そのことは確認しておきたいと思います。 181 ◯山崎河川砂防課長=どちらにしましても、認可の区域がまだ未定と、確定されていないという中で、佐賀県、長崎県、当然県の基準に基づいて認可をされているわけなんですけれども、そこがはっきりしないままに認可をされているということについては、やはりそれははっきり、なるだけ早く明白にさせた中で対応していかなきゃいけないというふうに考えております。 182 ◯武藤委員=今の答弁わかりませんでしたね。はっきりさせてから対応するということなんですけど、佐賀県は佐賀県の主張が正しいと思っているわけでしょう、どうなんですか。 183 ◯山崎河川砂防課長=当然、正しいということで思っております。ただ、海上とか海域も、境界については両県定まったものがございませんので、両県の協議なり合意に基づいてやるということになっております。そこのところができていないということで、境界が今確定していないという状況でございますので、そこは先にはっきりと境界の確定をするために、自治紛争処理委員へ調停をお願いしたということでございます。その確定ができれば、その部分の認可がどちらのものになるかということも明らかになってくると思いますので、まずはそういう境界の確定ということを進めていきたいということで考えているということでございます。 184 ◯武藤委員=その境界の確定をした後、その後対応を検討するみたいな今御答弁だったと思うんですけど、対応というのはどういう対応ですか。そのことをちょっとはっきり答えていただきたいと思います。佐賀県の主張が正しいという、そういう結果が出て、確定した場合の対応はどうされるんですかということを私はお聞きしているんです。 185 ◯山崎河川砂防課長=その対応についてお答えいたします。  確定されれば当然、佐賀県の区域に今の主張としてはなるというふうに考えておりますので、そこは当然、長崎県の認可権限ではございませんので、それについては認可後、継続とかそういう分についてはやめていただきたいというふうな形になろうかというふうに思っております。 186 ◯武藤委員=だから、私が言いたいのは、漁業者の方たちが影響を受けて、被害が及んでいると、そういう中で、漁業者の方たちを擁護する立場に立っていただけるのかどうなのかということです。 187 ◯山崎河川砂防課長=当然、認可の部分につきましては、それが佐賀県の部分かどうかというふうなお話になってくると思います。それと、採取に当たりましては、環境とか漁業の影響ということも、今影響調査を始めておりまして、そういう部分を配慮しながら当然考えていかなければいけないというふうに考えております。 188 ◯武藤委員=今の御答弁はちょっとまだあいまいとしているんですが、漁業者を擁護するという立場に立つのかどうなのか、佐賀県の主張どおりということであったときに、県民である漁業者の方たちの擁護をちゃんとする立場に立つのかどうなのかということを聞いているんです。 189 ◯山崎河川砂防課長=今のお話につきましては、当然、佐賀県の区域になれば佐賀県で採取許可という認可が出てきますけれども、その分については漁業への影響とか、そういう環境への影響等というのは当然考えていかなきゃいけないということを思っておりまして、当然それを今把握しようというふうな形で、できるだけ定例的に把握しようということで環境調査も進めているということですので、今の佐賀県の認可につきましては、現在百三十万トンというふうなことで県内で考えておりますので、当然それ以上というふうな話になれば、そこのところは当然考えていくと、その総量の中で考えていく、認可を、その部分については新たにふやすことにはならないというふうに思っております。 190 ◯武藤委員=当然のことです。私が言いたいのは、とにかく調停の結果が出た場合も、毅然とした立場で臨んでいただきたいと、その後の対応も、今百三十万立米という一つの設定があるけれども、それ以上ふやすことはとんでもないことです。ですから、それ以下に、以内にとどめていかなくちゃいけないし、一区域の採取量も三十万というふうな数字をちゃんともとにしていただかなくちゃいけない、そういう問題もあるわけですから、この調停の結果が出たときには、佐賀県として毅然とした立場に立っていただきたいということを重ねてお願いいたします。  次に進みますが、海砂採取環境影響調査についてです。  これまでも唐津湾沖の海砂採取について、環境を悪くしていることを指摘して、採取のあり方など問題だと私は主張してまいりました。今回二千万円の調査費が環境影響調査をするということで調査費を計上しておられますけれども、ことし五月に検討委員会を立ち上げられたと聞いております。どんな方たちで構成され、この検討委員会ではどんなことを検討してきたのかを明らかにしていただきたいと思います。 191 ◯山崎河川砂防課長=検討委員会のメンバー及び検討内容についてお答えいたします。  検討委員会についてにつきましては、水質、底質、海岸保全、それから水生生物等を研究されております専門的な識見を持っていらっしゃいます大学教授や国の機関等の専門家の委員で構成しているところでございます。これまで三回開催しておりまして、調査項目や調査方法について熱心に検討していただいたところでございます。  第一回目につきましては、五月十日に開催しまして、その意見を踏まえまして資料等の整理を行ったところでございます。  第二回の検討委員会を八月二十六日に開催しまして、海砂採取によります濁り、それから海底地形及び底質の変化に重点を置いて、環境影響調査を実施するということが確認されたところでございます。  第三回検討委員会では、濁り、それから先ほど申しました海底地形及び底質の変化に重点を置きました環境影響評価の方向性、それから調査項目等について検討されまして、調査についての一定の方向性について示していただいたところでございます。  また、あわせまして、複数年にまたがり調査時期が4季となります基本的なものにつきましては、漁業や環境等への影響を考慮しまして、早期の着手が望まれるとされたことから、本年度の冬期から調査を実施することとしたところでございます。  以上でございます。 192 ◯武藤委員=二千万円の予算で今年度の調査を行い、それから、複数年にわたって、二十五年までということで全体調査をすると、全体計画の中での調査を行うというふうに受けました。  海砂採取に伴う濁りの発生だとか、底質の変化を調べられるときに、平成二十二年は小川島の平瀬というところと、それから、小川島の新北沖という二カ所で今採取が行われており、中間の小川島北沖というところでは今採取されていないんですけど、三カ所の調査で採取されていないところでも変化がわかるのかどうなのか、ちょっと疑問ですけれども、どうなんですか。 193 ◯山崎河川砂防課長=お答えいたします。  今現在採取している区域と、それから採取が終わった区域といいますか、既に今やっていない区域、それと周辺の海域ということで、両方比較するというふうなことで、海底の変化とかそういうのがどうなっているかということを見ようということで考えているところでございます。 194 ◯武藤委員=調査をするところはどういうところなんですか。 195 ◯山崎河川砂防課長=調査の場所ですが、先ほど申しましたように……(「調査する機関」と武藤委員呼ぶ)機関……(「調査する人」と武藤委員呼ぶ)人ですね。申しわけございません。  調査の機関につきましては、調査の内容が自動的に水質をはかるとか、底生生物を採取するとか、いろんな専門的な機械も必要になってきます。そういう部分も含めまして、今専門的な海洋調査とかできるコンサルに委託をしたいということで考えているところでございます。 196 ◯武藤委員=コンサルタントに委託をするということなんですけど、私、有明海のことをちょっと考えてみたんです。有明海異変の際は、幸いなことに研究者の方たちがデータを、みずから調査したものを持っておられるということや、海を知っている漁業者の方たちが、潜水漁業の方たちが特に調査に協力をしていただきました。  この玄海での調査もですね、コンサルタントだけでいいんでしょうか。玄海の海をよく知っている人たちにしてもらうということも、協力を得るということも大事なんじゃないかと思うんですけど、これまでのデータも持っておられるという可能性もありますし、コンサルタントだけでいいのかなと思うんですが、どうですか。 197 ◯山崎河川砂防課長=調査の内容によりましては、例えば、今回は冬季調査ということで、基本的調査ということで、水質とか、底質とか、それから底生生物の状況とかという形の、いわゆる背景といいますか、基本的な資料という形で4季やるものをやるということになっていますけれども、来年度につきましては、もっと違う調査としまして、例えば試験操業とか、標本船調査とか、飼育──忌避行動の飼育試験みたいなのも委員の先生から意見が出ておりまして、当然その中では飼育試験ができるような大学とか、それから調査の標本船調査とか、試験操業、それから場所等のいろんな情報網につきましても、漁業者の方々からの聞き取りが必要だというふうに考えております。そういう部分については、ぜひ漁業者の方、漁協等も含めまして協力をお願いしていきたいということで考えているところでございます。 198 ◯武藤委員=来年度以降は、コンサルタントだけじゃなくて、漁業者の協力も得るということですけど、漁業者だとか、ダイバーだとか、やっぱりその地域のことをよく知っている方たちの協力もぜひお願いするようにすべきではないかと思いますので、そのことも今この場でお願いしておきます。  それから、この調査の結果ですけれども、今後どのように生かそうと考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 199 ◯山崎河川砂防課長=調査の結果の活用というふうなことでございますが、調査結果につきましては、検討委員会で専門的な見地から評価、検証をしていただくということにしております。その検証結果を今後の海砂採取のあり方を検討する際の資料としてぜひ活用していきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。
    200 ◯武藤委員=唐津湾の海区砂採取協同組合というのは、ことし三月末に福岡の国税局から法人税法の違反で佐賀地検に告発をされております。そして、十一月一日に佐賀地裁に起訴されました。新聞報道などでは、違反採取の疑いもあるとされております。県はこのことについて、どう受けとめていますか。 201 ◯山崎河川砂防課長=違反採取の件ということでございますが、本年三月二十九日に、今おっしゃられたとおり、唐津湾の海区砂採取協同組合が法人税法違反で告発されたというふうなことが報道されたところでございます。  このため、違法採取の有無につきまして、四月一日に県土づくり本部長が組合の理事を呼んで確認を行ったところでございます。違法採取はしていないということでございました。  それから、翌二日には、砂利採取法に基づきまして担当者が組合の立ち入り検査を実施し、採取計画について確認を行いましたが、違法採取は行っていないということでございました。  違法採取については、砂利採取法の中で非常に問題だということで認識をしているところでございます。 202 ◯武藤委員=脱税に絡んで、つまり所得を少なく申告したということは、表面上の記録以上に所得があったということですから、砂採取業者が実績以上に砂を取ったという可能性が高いということが普通に考えられると思うんですね。ですから、違法採取の疑いがあるというふうに言われているんだと思います。  私はこれまで、唐津玄海の異常な海の環境変化について、以前、写真もお見せしながら、いわゆる磯焼けというんでしょうか、そういう状況をお見せしました。大量な海砂採取がされているんではないかと、それが原因なんじゃないかというふうに指摘をしてきたわけですけれども、違法採取の疑いがあるとの報道で、やはりそうだったのかと思いました。  県はこれまで、海砂業者に対して総量百三十万立米の規制を持って、それから、平成十七年まではすべて認可量も採取実績も同じ数字という、もう本当に極めて異常な、かえって疑わしいと思うような結果がずっと続いてきたわけですけれども、平成十八年から若干数字が動いていると、百三十万立米ぎりぎりのところで微妙な数字を出してきていると、実績がそうなっているということとかも指摘をいたしましたし、それから、一カ所、一区域のところが、県の容量には一区域三十万立米となっているにもかかわらず、小川島の平瀬では四十万立米、小川島の新北沖では六十一万立米を超えるというように、一区域の量が超えているわけですよね。そういう状況があるということを思ったときに、こういった、それを県の皆さん方がみずからの容量さえ破って許可をしているということ自体が、業者への対応を甘くしてきたんではないかというふうに思うんですけど、それはどのように考えられますか、どういうふうに受けとめておられますか。 203 ◯山崎河川砂防課長=今の御指摘のお話につきましては、三十万立米という規定というのは、砂利採取、うちの容量ではなくて、たしか水産のほうの容量の規定だったと思います。その中で、たしか三十万というふうな話は一遍ありましたけど、現状ではその三十万の規定というのはされていないんではないかというふうに理解をしていたところでございますけれども。  以上でございます。 204 ◯武藤委員=私どもがそのことを問題にするから、水産の方はかえってこの数字をなくしてしまったと。非常に問題なんですよね。こういったことが平気で行われる。それで、砂採取業者の対応を甘くしているということを指摘せざるを得ません。私はこれは問題だと思います。  採取業者の起訴を受けて、皆さん方今後どのように対応されますか。 205 ◯山崎河川砂防課長=採取業者の起訴ということでございますが、十一月一日に起訴をされたということで、それを受けまして、十一月九日に改めて組合の理事を呼んで、違法採取の有無について確認を行ったところですけれども、同じく違法採取の事実はないということでございました。  今、起訴の中では、違法採取についてのことがよく言及されていないというふうな状況でございます。そういうことですので、今後、裁判の公判、経過を注視していきまして、その中で超過採取など砂利採取法違反の確証が得られれば、当然厳正に対処することと考えているところでございます。  以上でございます。 206 ◯武藤委員=脱税の問題、それから違法採取の問題ですね、確定すればというふうにおっしゃったわけですけど、ことし三月、有明玄海・エネルギー対策特別委員会で、私の質問に本部長も、事実ならば厳正に対処するということをお答えいただいております。許可を与えないという強い立場で臨んでいただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。本部長にお願いします。 207 ◯牟田県土づくり本部長=これまで砂組合の起訴の問題については、実は脱税の構図そのものが明らかにまだされておりません。公判でどれぐらいの資料が出てくるのか、まずは注視をしたいというふうに思っております。公判の中で、脱税がどういう構図で行われて、それが、例えば認可量以上に砂を採取していたと、明らかに砂利採取法の違反含みで行われていたということであれば、県としてもこれは従来から申しておりますように、厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 208 ◯武藤委員=厳正な中身が私はもっと聞きたいんですよ。どういう立場で、どの範囲で対応されるのか、お聞きしたいと思います。 209 ◯牟田県土づくり本部長=ちょっと予期めいたことは申し上げにくいんですが、いずれにしても、例えば許可量以上に取っていたにしても、それが例えば十万立米なのか、三年間で十万立米なのか、百万立米なのかということでも、当然行政処分のありようとしては変わってくるというふうに思っております。一番重いのは業の取り消しが一番重いんですけれども、当然、許可の取り消しから業の取り消しまでの間の行政処分になるというふうに思っております。 210 ◯武藤委員=この問題ですね、引き続き私も研究していきたいし、取り上げていきたいというふうに思っております。  最後に一言申し上げたいことがあります。  今議会の執行部のありように、本当に驚き、あきれております。知事のトップダウンや拙速な動き、それから急ぎ過ぎという態度、これが県民の代表である議会をも軽視する形であらわれてまいりました。  韓国の格安航空会社が佐賀空港に一定の期間乗り入れをすることは結構なことだと思います。しかし、県民は、そして議会は、毎年五億円から六億円も赤字を積み重ねている、そして、一般会計から出しているこの赤字の佐賀空港をみんな心配しているんですね。こんな赤字になるのが目に見えていたから、私は建設に反対いたしましたが、賛成、反対の立場の違いを越えて、できてしまった空港をだれもが本当に心配している、こういう実情なんです。  その県民の代表に事態を知らせないまま、マスコミに発表にする。それから、路線バスの運行も既にお願いをしている。早手回しの行動は、皆さん納得できないんじゃないでしょうか。こういうやり方は一体何なんでしょうか。  今議会、国際線の誘致対応可能性調査費一千万円が計上されて、提案されておりますけれども、勉強会でも一般質問でもさまざまな論議がありました。本当に韓国のLCCとの話が既に進行していた、そういうことの報告も一切なくて、議員の質問も何のこと言っているのかわからないというような答弁をされて、そして、一方的な発表をされたというふうになった今回のことは、まさしく知事の勇み足だと言わねばなりません。本当にこういう形で韓国のLCCが乗り入れるということが可能であれば、わざわざ国際線の誘致対応の調査をする必要がない、一千万円かけて滑走路を延ばそうという調査をする必要もないんじゃないかと思うんです。  当時、空港建設が論議されているときに、二千五百メートルではなくて二千メートルに落ち着いた滑走路、これをあと五百メートル延長するのにどれぐらいの事業費がかかるのかというと、空港をつくったときと同じような額、二百五十億円が必要になってくるんではなかろうかというふうに言われました。  県民の方から私に最近お手紙が来ました。それは、佐賀牛の未検疫問題、これが起こったけれども、これと同じようなことが近いうちにまた起こるやもしれないということを予見しておられたお手紙でしたけど、今回の勇み足という行動は、本当にこういう形であらわれてきた、佐賀牛の未検疫の問題と同じようなことではなかったかと、同じ性質の問題ではなかったかと思うんです。  本当にそのお手紙のとおりのことが起こったなということを思いました。この一千万円の調査費は、日の目を見るのは早過ぎるんではないだろうかと私は思うんです。知事の謝罪、議運でお聞きしましたけれども、二度としませんという言葉をこの間何回聞いてきたでしょうか。本当に深く反省を求めるものです。  経済対策と言いつつ、東京の大手コンサルタントに一千万円で調査をさせる、こういう必要があるんだろうかいう疑問を持っております。賛成、反対いろいろおありでしょうけれども、今回のことについては絶対納得いかないし、私は滑走路の延長をさせるという調査の費用、この一千万円の計上は絶対認められないということもあわせて発言して、質問を終わりたいと思います。 211 ◯指山委員長=以上で質疑を終了いたします。  暫時休憩いたします。     午後三時十分 休憩     午後三時十七分 開議 212 ◯指山委員長=委員会を再開いたします。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論なしと認めます。よって、討論を終了し、直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 213 ◯指山委員長=まず、甲第四十三号議案「平成二十二年度佐賀県一般会計補正予算(第四号)」中、本委員会関係分、甲第四十五号議案「平成二十二年度佐賀県港湾整備事業特別会計補正予算(第二号)」、甲第四十六号議案「平成二十二年度佐賀県一般会計補正予算(第五号)」中、本委員会関係分、乙第六十五号議案「県営土地改良事業に対する市町の負担について」を採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 214 ◯指山委員長=起立者多数と認めます。よって、以上四件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、乙第六十七号議案「土地代金返還債権の放棄について」を採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 215 ◯指山委員長=全員起立と認めます。よって、乙第六十七号議案は原案のとおり可決されました。  次に、請第四号請願「佐賀県内の公共工事に伴う技能士(鉄筋・建築塗装・左官・鳶・型枠)の活用に関する請願書」を採決いたします。  本請願を採決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 216 ◯指山委員長=全員起立と認めます。よって、本請願は採択されました。  お諮りいたします。  ただいま採択された請第四号請願については、知事に送付し、後日、その処理の経過及び結果の報告を求めることを議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 217 ◯指山委員長=御異議ないものと認めます。よって、そのように取り計らいます。     ○ 継 続 審 査 218 ◯指山委員長=最後に、九月定例会から引き続き審議中の  一、県土づくり行政について  一、交通政策行政について  一、災害対策について  以上三件につきましては、諸般の検討が必要ですので、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 219 ◯指山委員長=御異議なしと認めます。よって、以上三件についての継続審査を議長に申し出ることにいたします。  以上で、本委員会に付託された案件の全部を議了いたしました。  これをもちまして県土整備常任委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。     午後三時二十分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...